○美祢市児童福祉手当支給条例

平成20年3月21日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に障害を有する児童の保護者(以下「保護者」という。)に児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給して、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までの身体障害者手帳所持者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は市長が指定する知能判定機関の判定を受けた者で療育手帳所持者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、前項に定める児童の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童を扶養しているものをいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることのできる保護者は、本市に6箇月以前から居住しており、かつ、住民基本台帳に記録されていなければならない。

(手当の額)

第4条 手当の額は、児童1人につき月額2,000円とする。

(申請及び認定)

第5条 手当の支給を受けようとする保護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査の上受給資格について認定又は却下を決定し、速やかにその旨を保護者に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第6条 前条の認定を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 保護者が本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 当該児童が満20歳に達したとき。

(4) 当該児童が死亡したとき。

(5) 当該児童の障害程度が第2条第1項各号の程度でなくなったとき。

2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(支給の方法)

第7条 手当は、認定を受けた日の属する月から、受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年3月及び9月の2期に区分し、その月までの額を支払う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期間の手当は、支払期でない月であっても支払うことができる。

(手当の額の改定)

第8条 手当の支給を受けている保護者につき、新たに監護し、又は養育する児童があるに至った場合における手当の額の改定は、その保護者からその改定後の額につき認定の申請があった日の属する月から行う。

2 手当の支給を受けている保護者につき、その監護し、又は養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第9条 保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の扶養を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により手当を受けた保護者があるときは、市長は当該手当をその保護者から返還させることができる。

(未支払の手当)

第11条 保護者が死亡した場合において、その保護者に支払うべき手当で、まだ支払っていなかった手当があるときは、その保護者と生計をともにし、世帯を同じくする配偶者、未成年後見人の順位により未支払の手当を支払うことができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 手当を受ける権利は他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告等の義務)

第13条 市長は、手当の支給について必要があるときは、保護者に対して報告を求め、又は医療機関の診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市児童福祉手当に関する条例(昭和44年美祢市条例第26号)又は秋芳町重度心身障害者年金支給条例(昭和46年秋芳町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

美祢市児童福祉手当支給条例

平成20年3月21日 条例第123号

(平成24年7月9日施行)