○美祢市職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市職員の私有車の公務使用に関する条例(平成20年美祢市条例第50号。以下「条例」という。)第3条及び第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(私有車の公務使用承認申請)
第2条 条例第2条に規定する私有車を公務に使用しようとする職員は、私有車公務使用承認申請書(別記様式)に必要事項を記入するとともに、条例第3条第2項第2号及び第3号に規定する任意保険契約書(又はその契約を証するもの)の写しを添付して承認を受けるものとする。
(任意加入の保険金額)
第3条 条例第3条第2項第2号及び第3号に規定する任意保険の契約金額は、次のとおりとする。
(1) 第2号の規定による保険金額 30,000,000円以上
(2) 第3号の規定による保険金額 5,000,000円以上
(使用許可の手続等)
第4条 条例第7条の規定による使用許可の手続は、出張伺(美祢市職員服務規程(平成20年美祢市訓令第25号)別記様式第4号)の旅費額欄に「私有車使用(同乗者 名)」と記入し、決裁を受けた後使用するものとし、使用後は、同伺の復命欄に使用経路及び距離並びにその開始時間及び終了時間を記入し復命するものとする。
(事故の届出)
第5条 職員は、私有車を使用した場合において事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護、所轄警察署への届出その他法令に定める措置をとるとともに、その状況を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、必要な措置をとるとともに、その結果を人事主管課長を経て市長に報告しなければならない。
(異動の届出)
第6条 条例第3条第1項に規定する私有車の公務使用承認申請書の記載事項及び条例第3条第2項各号に規定する要件に異動があったときは、直ちに所属長を経て、人事主管課長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の私有車の公務使用に関する条例施行規則(昭和50年美祢市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。