○美祢市職員の私有車の公務使用に関する条例

平成20年3月21日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、職員が私有車を公務遂行のため使用する場合について、必要な事項を定め、公務能率の向上と交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「私有車」とは、職員が所有し、通常通勤に使用する四輪自動車で次条第1項の規定による承認を受けた車両をいう。

(使用の承認)

第3条 公務遂行のため私有車を使用しようとする職員は、規則で定める私有車の公務使用承認申請書により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けることができる職員は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 運転経験が3年以上であって、過去3年以内に交通事故並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)違反に係る懲戒処分を受けたことがなく、かつ、過去1年以内に同法に違反したことがないこと。

(2) 私有車の運行によって、他人の生命、身体を害した場合の損害賠償について規則で定める額の任意保険契約を締結していること。

(3) 私有車の運行によって、他人の財産に損害を与えた場合の損害賠償について、規則で定める額の任意保険契約を締結していること。

(承認の期間)

第4条 前条第1項の承認の期間は、承認を受けた日から1年間とする。

(承認の取消)

第5条 第3条第2項各号に定める要件を具備しなくなったときは、直ちに同条第1項の承認は取り消すものとする。

(使用地域)

第6条 第3条第1項の承認を受けた職員が出張命令により、私有車を使用することができる地域は県内一円とする。

(使用の許可)

第7条 私有車の使用は、庁用車の運行が不可能な場合又は通常の交通機関を利用した場合には、公務の能率的遂行が困難であるときに限り、使用を許可するものとする。

(損害の補償)

第8条 職員が、私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に損害を受けたときは、その損害の原因について責めに任ずべきものから賠償を受けるものとする。ただし、その損害の賠償を受けることができないとき、又はその損害の責めに任ずべき者がいないときは、市がその損害を補償するものとする。

(損害の賠償)

第9条 職員が私有車による不法行為に係る損害賠償は、当該私有車について契約した自動車損害賠償責任保険及び第3条第2項第2号又は第3号の保険により行うものとする。

2 前項の損害賠償の額が、保険機関から支給される保険金の額を上回るときはその上回る額については、当該損害賠償の原因となった不法行為が当該職員の故意又は重大な過失によらない限り、市が負担するものとする。

(示談)

第10条 第8条及び前条第1項に係る相手方との示談については、市長の承認を受けないで成立させてはならない。

(この条例に違反した場合の取扱い)

第11条 職員が、この条例に違反した場合の交通事故等による損害の補償及び負担については、市は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の私有車の公務使用に関する条例(昭和50年美祢市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市職員の私有車の公務使用に関する条例

平成20年3月21日 条例第50号

(平成20年3月21日施行)