○美祢市職員服務規程

平成20年3月21日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職に属する職員のうち現業職の職員を除く職員(以下「職員」という。)の服務について、法令、条例、規則その他規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、住民の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、公正にして、かつ、能率的な服務の遂行に専念するとともに、その職務の遂行に当たっては、自己の本分を守り、上司の職務上の指示、命令に従い、法令その他諸規程を遵守し、誠実にその職務を行わなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 美祢市職員の服務の宣誓に関する条例(平成20年美祢市条例第46号)第2条の宣誓は、辞令交付後直ちに辞令交付者の面前で、署名の上宣誓を行うものとする。

2 宣誓を終わった宣誓書は、宣誓者の在職中、人事主管課長が保存する。

(新任職員の諸届の提出)

第4条 新たに職員となった者は、着任後速やかに住居届及び通勤届を所属長を経て人事主管課長にそれぞれ提出しなければならない。

(身分等の異動届)

第5条 職員は、氏名若しくは住所に異動があったとき、又は学歴若しくは資格、免許を新たに取得したときは、速やかに戸籍抄本、卒業証書の写し、又は資格取得証明書、免許等の写しを添付して、所属長を経て人事主管課長に届け出なければならない。

(職員証)

第6条 職員は、勤務中常に職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(名札及び記章)

第7条 職員は、勤務中は名札及び記章を着用しなければならない。ただし、所属長が職務の遂行に支障があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持)

第8条 職員が法令又は諸規程による証人、鑑定人等として、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

(職務専念義務免除の申請手続等)

第9条 職員は、次の各号に掲げる場合においては、美祢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成20年美祢市条例第47号)及び美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。第11条において「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、あらかじめその従事しようとする義務、期間その他必要な事項を記載した書類により、任命権者の許可を受けなければならない。

(2) 職務に関し、国又は他の地方公共団体若しくは他の公益団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合にあっては、その従事することについて、あらかじめその兼ねようとする職、期間、その職務内容及び勤務の態様並びに兼ねることを必要とする理由その他必要な事項を記載した書類により任命権者の承認を得るものとし、当該職務に従事するに当たっては、その都度、所属長の承認を得るものとする。

(3) 前2号に掲げる場合以外にあっては、あらかじめ書類により所属長を経て任命権者の承認を得なければならない。

(特別休暇等の取扱い)

第10条 美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成20年美祢市規則第35号。以下この条及び第29条において「勤務時間規則」という。)第15条別表第2の規定によって、負傷又は疾病のため休養する場合及び同規則第16条別表第3の規定によって、特別休暇を必要とする場合には、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 勤務時間規則第22条第1項の手続をとる時間的余裕のないときは、所属長に口頭その他の方法により事前に届け出るものとし、その勤務しない日から5日以内に所定の手続をとるものとする。

(2) 病気休暇が3日を超えない場合においても、任命権者が特に必要と認めるときは、医師の診断書を提出させることができる。

(3) 休暇の原因が職員の分べんによる場合で、承認を得た期間を経過し、なお、当該原因により勤務することができないときは、医師の診断書を添付した特別休暇承認申請書を提出し、承認を受けるものとする。ただし、その期間が2週間を超える場合は、その超える期間については、病気休暇の取扱いとする。

2 介護休暇については、勤務時間条例第15条第1項及び勤務時間規則第23条の規定により請求する。

(営利企業への従事等)

第11条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による営利企業への従事等するための許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業への従事等することをやめたときは、速やかに営利企業離職届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(出勤簿)

第12条 職員は、始業時刻から業務が開始できるよう出勤し、出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 所属長は、別表の区分に従って、その都度出勤簿を整理記録するものとする。

3 前項別表の第13号、第14号及び第16号のいずれかに該当する場合においては、その時間を出勤簿に記録するものとする。

4 第2項別表の第17号に該当する場合においては、その勤務を要しない時間数を出勤簿に記録するものとする。ただし、1日の勤務時間のすべてが指定された場合は、その時間数の記録は要しない。

5 会計年度を経過した出勤簿は、人事主管課においてこれを整理保存するものとする。

(出張)

第13条 職員は、出張を要するときは、出張伺(別記様式第4号)に必要事項を記入し、上司の決裁を受けた後、出張するものとする。

2 出張した職員が帰庁したときは、直ちに復命書を作成し、所属長を経て上司に復命しなければならない。ただし、簡単な事項に関しては、復命書を省略することができる。

(年次有給休暇)

第14条 職員は、1時間を単位とする年次有給休暇を請求する場合、休暇の開始時間及び終了時間を記入して請求するものとする。

2 暦年を経過した年次有給休暇請求票は、人事主管課においてこれを整理保存するものとする。

(遅刻、早退)

第15条 職員が遅刻したときは、所属長に遅刻届を提出するものとし、また、遅刻しようとするとき、又は早退しようとするときは、所属長に遅刻届又は早退届を提出し、承認を受けるものとする。

2 所属長は、前項の遅刻届又は早退届を受理したときは、これを人事主管課長に回付するものとする。

(欠勤)

第16条 職員は、自己の都合により欠勤しようとするときは、欠勤届により所属長を経て上司の許可を受けなければならない。

(外出)

第17条 職員は、勤務時間中はみだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員が勤務時間中に執務の場所を離れようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(不在の場合の事務処理)

第18条 職員が、出張、研修、休暇等により不在となる場合は、担任事務を上司の指定する職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(着任の期限)

第19条 新たに職員となった者又は転勤を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。この場合において、新たに職員となった日又は転勤を命ぜられた日から着任の日までの期間は、病気その他特別の理由により所属長の承認を受けた場合を除き、辞令又は通知を受けた日から5日間を超えることができない。

(事務の引継ぎ)

第20条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、簡易なものにあっては、口頭をもって行うことができる。

(物品の整理保管)

第21条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、き損、盗難等に注意しなければならない。

(秩序風紀の維持)

第22条 職員は、職場の整理整とんに努め、常に清潔を保つようにするとともに、他の職員の業務を妨げ、又は妨げようとする行為をしてはならない。

(重要書類の保管表示)

第23条 重要書類は、保管庫等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(退庁)

第24条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、「非常持出」の表示をした保管庫等に、その他の文書及び物品は、所定の場所に納めておかなければならない。

2 職員の退庁後、日直勤務者又は警備員等において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。

(事故報告)

第25条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を人事主管課長及び上司に報告しなければならない。

(交通事故等の防止)

第26条 職員は、全体の奉仕者として、また、交通安全の指導的立場にあることを自覚し、常に交通安全に留意し、事故及び違反の防止に努めるものとする。

2 所属長は、常に所属職員に対し、交通安全について指導し、事故及び違反の防止に努めるものとする。

(私事旅行)

第27条 職員が3日以上旅行しようとするときは、その行先を所属長に届け出るものとする。

(日直勤務)

第28条 職員は(課長級の職員を除く。)、総務課長の指定する日に日直勤務に服するものとする。

2 出張その他の理由により、指定した日に勤務に服することができないときは、総務課に申し出て、勤務替えを求めることができる。

3 特別の理由によって、任命権者から特に日直勤務免除の許可を受けたものは、その許可を受けた期間はこれを免除する。

(日直勤務の時間)

第29条 日直勤務の時間は、勤務時間規則第2条に定める勤務時間とする。

(日直勤務者の職務)

第30条 日直勤務者において取り扱う事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 庁内の火気及び盗難防止その他庁内全般の警備取締りをすること。

(2) 到着した文書及び物件を収受すること。

(3) 各課から委託された文書及び物件を保管すること。

(4) 来庁者に応待し、相当の処理をすること。

(5) 埋火葬許可証を交付すること。

(6) 感染症患者の発生並びに行旅病人及び行旅死亡人のあるときは、直ちに主務職員に通報するとともに応急措置をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要事項を処理すること。

(到着文書の取扱い)

第31条 日直勤務者は、勤務中に到着した文書を次の各号によって処理するものとする。

(1) 親展電報及び至急親展封書は、直ちにこれをあて名者に通報すること。

(2) 前号以外の電報及び文書については、開封し、急を要するものは、主務職員に通報すること。

(3) 到着文書等は、あて名者又は主務職員に引き継いだもの以外の文書等については、警備員に引き継ぐものとする。

(日直勤務中の非常変事)

第32条 日直勤務者は、非常事変があったときは、直ちに市長、副市長その他関係職員に急報するとともに、臨機の処置をとらなければならない。

(日直勤務者の引継ぎ、交替)

第33条 日直勤務者は、勤務中に処理した事件、勤務者その他必要事項を役所日誌に記載し、警備員にこれを引き継ぐものとする。

2 日直勤務者の交替のときは、書類物件を厳重に授受し、口授する事項があるときは、遺漏なくこれを申し継ぐものとする。

(安全衛生)

第34条 市長は、職場の安全衛生のため、必要な措置を行い、職員の健康管理及び危険防止に努めるものとする。

2 職員は、危害予防及び衛生のため、法令又は市長が定める規程その他必要な事項を守らなければならない。

(火災予防)

第35条 職員は、美祢市庁舎管理規則(平成20年美祢市規則第7号)第14条の規定を遵守し、火災予防に努めるとともに、庁舎内の火災その他非常災害を発見し、又は危険があることを知ったときは、臨機の措置を採るとともに、直ちにその旨を居合わせた者等に連絡し、その被害を最少限度にとどめるように努めなければならない。

(非常心得)

第36条 職員は、退庁後、庁内又は近傍若しくは全市に渉り非常の事変があるときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

2 前項によって登庁した職員は、上司の命がなければ退庁することができない。

(損害賠償)

第37条 職員が故意又は重大な過失によって美祢市に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償させることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の美祢市職員服務規程(昭和50年美祢市訓令第1号)、美東町職員服務規程(昭和53年美東町訓令第3号)、美東町当直規程(昭和52年美東町訓令第4号)、秋芳町職員服務規程(昭和32年秋芳町規程第5号)、秋芳町職員証取扱規程(平成9年秋芳町規程第2号)、職員の日直宿直規則(昭和30年秋芳町規則第1号)若しくは秋芳町役場日直宿直規程(昭和30年秋芳町訓令第2号)又は解散前の美祢地区消防組合職員服務規程(昭和59年美祢地区消防組合訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第32号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年1月4日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第33号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

出勤簿整理区分表

事項

区分

1 美祢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条及び美祢市職員服務規程第9条の規定による職務専念義務の免除を受けた場合

職免

2 勤務時間条例第16条の規定による組合休暇

組休

3 勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替

振休

4 勤務時間条例第10条の規定による代休日

代休

5 勤務時間条例第12条の規定による年次有給休暇

年休

6 美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第15条別表第2中第2号及び第3号の規定による病気休暇

病休

7 勤務時間規則第16条別表第3中第1号から第9号まで、第11号から第18号まで及び第20号から第22号までの規定による特別休暇

特休

8 勤務時間規則第16条別表第3中第10号の規定による特別休暇

産休

9 勤務時間規則第16条別表第3中第19号の規定による特別休暇

忌引

10 勤務時間規則第15条別表第2中第1号の規定による公務上の傷病による休暇

公傷

11 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定による休職

休職

12 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定による停職

停職

13 第13条の規定による出張

出張

14 第15条の規定による遅刻

遅刻

15 第15条の規定による早退

早退

16 第16条の規定による欠勤

欠勤

17 その他無届による遅刻、早退及び欠勤

事故

別記様式第1号 削除

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美祢市職員服務規程

平成20年3月21日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第25号
平成21年3月30日 訓令第6号
平成22年6月25日 訓令第32号
平成23年1月4日 訓令第3号
平成28年3月8日 訓令第3号
令和2年3月27日 訓令第7号
令和2年11月11日 訓令第33号
令和3年3月12日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第17号
令和5年3月31日 訓令第6号