○美祢市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
令和6年3月26日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、本市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めることにより、住基ネットの正確性、継続性及び機密性の維持(以下「セキュリティ」という。)を確保し、適切かつ確実な運用を図ることを目的とする。
(1) サーバ 本人確認情報を記録し、既存の住民基本台帳システム、都道府県サーバ及び他市町村サーバとデータ交換を行うためのコミュニケーションサーバをいう。
(2) 統合端末 住基ネットのサーバに接続して情報を表示し、入力、出力その他の操作を行う端末をいう。
(3) 本人確認情報 住民基本台帳に記載された氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、個人番号及びこれらの関連変更情報を内容とする特定の個人の本人確認を行うための情報をいう。
(4) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。
(5) 照合情報認証 静脈等の生体情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。
(6) 照合ID 操作者を識別するための符号をいう。
(7) 操作者ID 操作権限を識別するための符号をいう。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、デジタル推進課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長(総合支所にあっては支所長)をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
(4) 前3号に揚げるもののほか、市長が必要と認める職員
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議し、年1回以上開催するものとする。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、美祢市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成20年美祢市条例第11号)に規定する審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ統括責任者は、会議を招集する時間的余裕のないときは、回議により議事を決定することができる。
7 セキュリティ会議の庶務は、市民福祉部市民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は美祢市教育委員会その他の執行機関に対し必要な措置を要請することができる。
(入退室管理を行う室及び場所)
第8条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル2 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあってはデジタル推進課長、統合端末の設置場所にあっては市民課長(総合支所にあっては支所長)をもって充てる。
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第10条 鍵又は入退室管理カードの管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、サーバにあってはデジタル推進課長、統合端末にあっては市民課長(総合支所にあっては支所長)とする。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(情報資産管理)
第19条 情報資産のうち、本人確認情報を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクについて情報資産管理を行う。
(情報資産管理責任者)
第20条 前条に掲げる情報資産の適切な管理を行うため、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、デジタル推進課長及び市民課長をもって充てる。
3 情報資産管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第21条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェア及びネットワークシステムの適正な管理)
第22条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(情報資産管理簿等の適正な管理)
第23条 情報資産管理責任者は、情報資産の適正な管理を行うため、手順書等を定めるものとする。
(本人確認情報管理)
第24条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードについて本人確認情報管理を行う。
(本人確認情報管理責任者)
第25条 前条の本人確認情報管理を行うため、本人確認情報管理責任者を置く。
2 本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充てる。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取扱うことができる者を指定する。
4 本人確認情報管理責任者は、前条に掲げる本人確認情報の管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報の安全管理)
第26条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えい、毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、速やかに改善措置を講じる。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の安全な管理を行うため、次に掲げる措置を講じて手順書等に定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管及び廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第27条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第28条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括管理責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第29条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第30条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(その他)
第31条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(美祢市住民基本台帳ネットワークシステム情報セキュリティ規程の廃止)
2 美祢市住民基本台帳ネットワークシステム情報セキュリティ規程(平成27年美祢市訓令第38号)は、廃止する。