○美祢市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成20年3月21日

条例第11号

(設置)

第1条 本市における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、美祢市情報公開条例、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美祢市議会の個人情報の保護に関する条例において使用する用語の例による。

(職務)

第3条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 美祢市情報公開条例第19条第1項、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は美祢市議会の個人情報の保護に関する条例第46条第1項の規定による実施機関からの諮問に応じて審査すること。

(2) 情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関からの諮問に応じて調査審議すること。

(3) 美祢市個人情報保護法施行条例第5条又は美祢市議会の個人情報の保護に関する条例第51条の規定による実施機関からの諮問に応じて調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による実施機関からの求めに応じて意見を述べること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(美祢市情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は美祢市議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。)に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査手続の非公開)

第13条 審査会の行う審査請求に係る審査の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第17条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の美祢市情報公開・個人情報保護条例(平成16年美祢市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に関する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

(平成27年条例第41号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美祢市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成20年3月21日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)