○美祢市個人情報保護法施行条例
令和5年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により特定の個人を検索することができる状態で記録された個人情報を使用するもの(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、個人情報取扱事務登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他実施機関が定める事務については、適用しない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求に係る保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、美祢市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成20年美祢市条例第11号)第1条に規定する美祢市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(美祢市個人情報保護条例の廃止)
第2条 美祢市個人情報保護条例(平成20年美祢市条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の美祢市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条又は第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第32条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(美祢市情報公開条例(平成20年美祢市条例第9号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)であって、一定の事務の目的を達成するために個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により特定の個人を電子計算機を用いて検索し得る状態で体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(保有個人情報に該当しない旧条例第2条第7号に規定する保有特定個人情報を含む。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。