○美祢市学校給食共同調理場設置条例施行規則
令和6年5月1日
教育委員会規則第6号
美祢市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市学校給食共同調理場設置条例(令和6年美祢市条例第8号。以下「条例」という。)に定める学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 共同調理場の衛生管理に関すること。
(2) 共同調理場の施設及び設備の管理に関すること。
(3) 学校給食の献立作成に関すること。
(4) 学校給食用物資の管理に関すること。
(5) 学校給食の調理に関すること。
(6) 学校給食の配送に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の実施に必要な業務に関すること。
(職員)
第3条 条例第3条に規定する共同調理場の職員は、次のとおりとする。
(1) 美祢市学校給食センター
ア 所長
イ 副所長
ウ 事務職員
エ 栄養教諭、学校栄養職員又は栄養士
オ 調理員
(2) 大田学校給食共同調理場及び秋吉学校給食共同調理場
ア 所長
イ 副所長
ウ 栄養教諭又は学校栄養職員
エ 調理員
(職務)
第4条 所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副所長は、所長を補佐するとともに、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 事務職員は、上司の命を受け、事務処理をする。
4 栄養教諭、学校栄養職員及び栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務及びその他の事務に従事する。
5 調理員は、調理等に従事する。
(庶務)
第5条 共同調理場における事務の処理、職員の服務その他の庶務的事項については、教育委員会事務局における取扱いの例による。ただし、勤務の特殊性により、通常の勤務時間により難い職員の勤務時間については、市長の承認を経て、教育長が定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年8月25日から施行する。