○美祢市学校給食共同調理場設置条例施行規則

令和6年5月1日

教育委員会規則第6号

美祢市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市学校給食共同調理場設置条例(令和6年美祢市条例第8号。以下「条例」という。)に定める学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 共同調理場の衛生管理に関すること。

(2) 共同調理場の施設及び設備の管理に関すること。

(3) 学校給食の献立作成に関すること。

(4) 学校給食用物資の管理に関すること。

(5) 学校給食の調理に関すること。

(6) 学校給食の配送に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の実施に必要な業務に関すること。

(職員)

第3条 条例第3条に規定する共同調理場の職員は、次のとおりとする。

(1) 美祢市学校給食センター

 所長

 副所長

 事務職員

 栄養教諭、学校栄養職員又は栄養士

 調理員

(2) 大田学校給食共同調理場及び秋吉学校給食共同調理場

 所長

 副所長

 栄養教諭又は学校栄養職員

 調理員

(職務)

第4条 所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副所長は、所長を補佐するとともに、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務職員は、上司の命を受け、事務処理をする。

4 栄養教諭、学校栄養職員及び栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務及びその他の事務に従事する。

5 調理員は、調理等に従事する。

(庶務)

第5条 共同調理場における事務の処理、職員の服務その他の庶務的事項については、教育委員会事務局における取扱いの例による。ただし、勤務の特殊性により、通常の勤務時間により難い職員の勤務時間については、市長の承認を経て、教育長が定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和6年8月25日から施行する。

美祢市学校給食共同調理場設置条例施行規則

令和6年5月1日 教育委員会規則第6号

(令和6年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年5月1日 教育委員会規則第6号