○美祢市学校給食共同調理場設置条例

令和6年3月13日

条例第8号

美祢市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第96号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市学校給食センター

美祢市大嶺町北分976番地

大田学校給食共同調理場

美祢市美東町大田6258番地

秋吉学校給食共同調理場

美祢市秋芳町秋吉2388番地

(職員)

第3条 共同調理場に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年8月25日から施行する。

美祢市学校給食共同調理場設置条例

令和6年3月13日 条例第8号

(令和6年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月13日 条例第8号