○美祢市学校給食共同調理場設置条例
令和6年3月13日
条例第8号
美祢市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第96号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美祢市学校給食センター | 美祢市大嶺町北分976番地 |
大田学校給食共同調理場 | 美祢市美東町大田6258番地 |
秋吉学校給食共同調理場 | 美祢市秋芳町秋吉2388番地 |
(職員)
第3条 共同調理場に所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和6年8月25日から施行する。