○美祢市派遣職員宿舎使用規則
令和4年6月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市派遣職員宿舎(以下「職員宿舎」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、美祢市職員定数条例(平成20年美祢市条例第39号)第1条に規定する職員のうち、市が国等へ派遣したものをいう。
2 この規則において「職員宿舎」とは、市がその事務及び事業の円滑な運営に資する目的をもって、職員及び主として当該職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、市が借り上げた建物及びその附属物をいう。
(管理事務)
第3条 職員宿舎の借上げ及び職員の入居に係る事務は、総務課が所掌する。
2 職員宿舎の借上げに要する賃借料、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに相当するものについては、市が支払う。
(宿舎の使用)
第4条 職員宿舎に入居しようとする職員は、派遣職員宿舎使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、職員宿舎の使用を承認したときは、当該職員に対し派遣職員宿舎使用承認通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(宿舎の使用料)
第5条 職員宿舎の使用料は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条及び第14条に規定する使用料の算定方法により算定した額に共益費等職員宿舎の設備利用のために要する額を加えた額(1円未満の端数が生じる場合はその額を切り捨てるものとする。)とする。
2 職員は、前項の規定により定められた使用料を、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)第31条第1項第7号の規定に基づき、職員に支給すべき給与からの控除により納入するものとする。
3 月の中途において職員宿舎に入居し、又は明け渡した場合におけるその月の使用料は、日割計算による。
4 職員は、使用料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の使用料(基本料金を含む。)
(2) 宿舎内外の清掃及び汚物処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 退去時の補修に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が負担することが適当と認められる費用
(職員の義務)
第6条 職員は、職員宿舎について善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(禁止事項)
第7条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員と生計を一にする者以外の者を入居させること。
(2) 職員宿舎を転貸し、又は目的外に使用すること。
(3) 職員宿舎の増改築、模様替えその他の工事を行うこと。
(原状復旧等)
第8条 職員は、職員宿舎を滅失し、又は毀損したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、職員又は同居人の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、職員は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(宿舎の明渡し)
第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、職員宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 職員の派遣が終了したとき。
(2) 職員が退職したとき。
(3) 職員が死亡したとき。
(4) 職員宿舎に居住する必要がなくなったとき。
2 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、職員宿舎の明渡しを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく相当期間職員宿舎に居住しなかったとき。
(2) 職員宿舎を故意に毀損し、又は滅失したとき。
(3) 第7条の規定に違反したとき。
(4) 職員宿舎を廃止する必要が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、職員の義務違反があると認められるとき。
4 第2項の規定により明渡しの請求を受けたときは、職員は、直ちに職員宿舎を明け渡さなければならない。
5 前2項の場合において、職員は、移転料その他の損害賠償を請求することができない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年6月20日から施行する。