○美祢市職員定数条例

平成20年3月21日

条例第39号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)で常時勤務する市費支弁に属する地方公務員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるところによる。

(1) 市長の事務部局の職員 282人

(2) 公営企業の職員

 上下水道事業の職員 18人

 病院等事業の職員 273人

(3) 議会事務局の職員 5人

(4) 教育委員会事務局の職員 64人

(5) 選挙管理委員会事務局の職員 3人

(6) 監査委員事務局の職員 3人

(7) 農業委員会事務局の職員 4人

(8) 消防職員 66人

(職員の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市職員定数条例第1条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)においては、適用しない。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美祢市職員定数条例

平成20年3月21日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月21日 条例第39号
平成22年3月30日 条例第1号
平成23年3月24日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第7号
平成27年3月26日 条例第21号
平成29年3月24日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第24号
令和2年7月8日 条例第20号
令和5年12月21日 条例第31号