○美祢市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和4年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、ため池に係る防災工事等を推進するため、美祢市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成20年美祢市条例第160号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、分担金を徴収しないものに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(対象)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で別に定めるものは、ため池の決壊を防止するための工事であって、次に掲げるものとする。

(1) 山口県が定めた危険ため池の廃止工事

(2) 山口県が定めた危険ため池の改修工事のうち、次のいずれかに該当し、かつ、指定受益地(事業施工完了年度の翌年度から耕作を継続することを受益者又は地元関係者(以下「地元関係者」という。)が指定した受益地をいう。)において、10年以上耕作が継続される見込みがあるもの

 全面改修工事

 取水施設整備を目的とした改修工事(これに付随する工事を含む。)以外の改修工事

(耕作継続見込み等の判断)

第4条 当該ため池管理者(以下「管理者」という。)及び地元関係者は、前条第1項第2号の指定受益地を明らかにするため受益地の状況(別記様式第2号)を提出しなければならない。また、指定受益地において10年以上耕作を継続することを確約するため誓約書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前条第1項第2号の改修工事にあっては、工事完了後ため池の決壊防止等防災上の危険を回避し継続的に適切な維持管理を行うため、ため池の維持管理計画書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

3 前条第1項第2号の耕作継続の見込みは、誓約書、受益地の状況及び諸般の事情を考慮して判断しなければならない。

(通知)

第5条 市長は、前条第3項の判断を行ったときは、管理者に条例第2条第2項の該当の有無を理由を付した文書をもって通知しなければならない。

(管理上の指示)

第6条 市長は、管理者が第4条第2項の維持管理計画書に基づく管理を行っていないと認める場合又はため池に防災上の危険があると認める場合は、管理者に適切な管理を行うよう指示することができる。

(防災上の措置)

第7条 市長は、管理者が前条の指示に従わないときは、管理者及び地元関係者の同意を得ることなく、防災上必要な措置を講じることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美祢市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和4年3月24日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)