○美祢市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成20年3月21日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、山口県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収するため必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定するもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、地域防災力強化を目的としたため池工事のうち、規則で定める場合には、分担金を徴収しない。

(分担金の総額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は、毎年度当該事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準は、次に掲げるところにより市長が定める。

(1) 国の補助を受けて行う事業 当該事業費の100分の7.5

ただし、県が定めた危険ため池整備事業については当該整備事業費の100分の1、農業用河川工作物応急対策事業については当該整備事業費の100分の3

(2) 県の補助を受けて行う事業 当該事業費の100分の20

ただし、ほ場整備事業については当該事業費の100分の7.5、県が定めた危険ため池整備事業については当該事業費の100分の1

(分担金の徴収方法及び納期等)

第4条 第2条の規定による分担金の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると認められるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金について精算の結果、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 分担金の納期は、市長が定める。

(徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の美祢市、美東町又は秋芳町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の美祢市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年美祢市条例第21号)、美東町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成6年美東町条例第18号)又は秋芳町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成10年秋芳町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、この条例の施行日以後に決定される分担金について適用し、同日前に決定された分担金については、なお従前の例による。

美祢市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成20年3月21日 条例第160号

(令和4年4月1日施行)