○美祢市ふるさと人財育成基金条例第6条の事業を定める規則

令和4年3月24日

規則第7号

美祢市ふるさと人財育成基金条例(平成20年美祢市条例第81号)第6条に規定する事業は、次に掲げる事項に資する事業とする。

(1) グローバル人材の育成

(2) デジタル社会の推進に寄与する人材の育成

(3) 次代を担う人材の育成

(4) 教育、文化又はスポーツの振興に寄与する人材の育成

(5) 地域経済の振興に寄与する人材の育成

(6) 地域医療又は地域福祉を支える人材の育成

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める人材の育成

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(美祢市ふるさと人財育成基金条例施行規則の廃止)

2 美祢市ふるさと人財育成基金条例施行規則(平成20年美祢市規則第68号)は、廃止する

美祢市ふるさと人財育成基金条例第6条の事業を定める規則

令和4年3月24日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和4年3月24日 規則第7号