○美祢市ふるさと人財育成基金条例
平成20年3月21日
条例第81号
(設置)
第1条 本市の人材育成を図るため、美祢市ふるさと人財育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市ふるさと人材育成基金条例(平成2年美祢市条例第19号)又は秋芳町ドリーム21基金条例(平成元年秋芳町条例第26号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。