○美祢市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月17日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年美祢市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の対象及び範囲)
第2条 美祢市の産業振興促進区域内において製造業、農林水産等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)という。以下同じ。)した一の取得等の設備の取得価額が500万円を超えるもので、固定資産に係る課税免除の対象及びその範囲は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類に掲げる製造業
(2) 情報サービス業等 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第20条の16第9項に規定する事業
(3) 農林水産物等販売業 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に規定する農林水産物等販売業
(4) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)
(5) 家屋 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める工場用建物の耐用年数を適用する製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する建物及び構内にある守衛所、詰所、監視所、自転車置場、更衣室、仮眠所、浴場、洗面所その他これらに類する建物で工場用の建物として耐用年数を適用するもの
(6) 土地 前号の建物の敷地である土地で建床面積の算定基礎となった区画より外側3メートル以内の範囲。ただし、工場用の建物内における生産工程と密接不可分な生産工程を組成する工場生産設備のための屋外の土地を含む。
(7) 償却資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに定める減価償却資産で別表に掲げるもののうち、生産設備の新増設に伴って取得又は製作若しくは建設した工業用機械等
(課税免除の申請)
第3条 条例第2条の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、固定資産税免除申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業所全体の平面見取図
(2) 年次別建設計画に対する概要書
(3) 法人税等における申告の際の減価償却の明細に係る関係書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(課税免除)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、固定資産税課税免除決議書及び事業主別調書により課税免除の決議を行い、申請者に対し固定資産税課税免除通知書を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美祢市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例施行の廃止)
2 美祢市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成20年美祢市規則第66号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、美祢市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成20年美祢市規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
減価償却資産の範囲
1 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
2 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
3 機械及び装置
4 船舶
5 航空機
6 車両及び運搬具
7 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これに準ずる用に供する生物を含む。)