○美祢市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月17日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条に規定された地域として公示された美祢市の地域(以下「過疎地区」という。)のうち、法第8条第1項に規定する市町村計画(以下「計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、計画で振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を取得等(法同条に規定する取得等(租税措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)という。以下同じ。)した者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 過疎地区内において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びにその敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設に着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、固定資産税を課さない。

2 前項の規定により固定資産税を課さない期間は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により、課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産等について、次に掲げる事項を記載した申請書を1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 事業の内容

(3) 取得等をした設備の名称及び所在

(4) 前号の設備を事業の用に供した年月日

(5) 第3号の設備に係る固定資産の取得価額

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(適用除外)

第4条 この条例の規定は、美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年美祢市条例第5号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その日までにこの条例の適用を受けているものについては、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 令和3年3月31日までに、旧美祢市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年美祢市条例第70号)第2条の規定により固定資産税の課税免除の対象となる家屋若しくは構築物又は土地については、なお従前の例による。

(美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

4 美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

美祢市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月17日 条例第26号

(令和6年3月30日施行)