○美祢市会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年8月19日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 美祢市会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び美祢市職員の人事評価実施規程(平成28年美祢市訓令第32号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 病院事業局の職員

(2) 任期が3月に満たない職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める職員

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評価と随時評価とする。

(定期評価)

第5条 定期評価は、病休等の理由により、市長が公平な評価を実施することが困難であると認める職員を除く職員について、毎年1回、1月1日を基準日として実施する。

(随時評価)

第6条 随時評価は、定期評価を実施しない職員について、任期の末日を含む月の1日を基準日として実施する。

(評価者及び確認者)

第7条 評価者は被評価者が所属する課の直属の班長とする。ただし、当該班長が職員の状況を十分に把握できない場合は、適切な者(会計年度任用職員を含む)を指名するものとする。

2 確認者は被評価者が所属する課の課長とする。

3 評価者又は確認者が欠けた場合には、それぞれの直近上位の職にある者が行うものとする。

(評価の期間)

第8条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 定期評価 4月1日から12月31日まで

(2) 随時評価 任期の初日から基準日の前日まで

(評価における点数の付与等)

第9条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては担当業務の遂行状況等の、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となる事項を記載するように努めるものとする。

(評価の実施、結果の開示)

第10条 評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 確認者は、評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 確認者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第11条 人事評価記録書は、実施年度から起算して5年間、任用担当課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び人材育成のため活用するものとする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年8月19日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)