○美祢市職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 美祢市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 病院事業局及び上下水道局の職員

(2) 他の地方公共団体等へ派遣中又は、研修中の職員

(3) 評価期間に育児休業、病気休暇等により勤務しない職員

(4) 評価期間の年度末に退職する職員

(5) 法第22条に規定する条件付採用期間中の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める職員

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評価と特別評価とする。

(一次評価者、二次評価者及び確認者)

第5条 人事評価の一次評価者、二次評価者(以下「評価者」という。)及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第6条 総務企画部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(定期評価の期間)

第7条 定期評価における評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで(年1回)

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日及び10月1日から翌年3月31日(年2回)

(定期評価における点数の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となる事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第9条 定期評価の一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 定期評価の一次評価者は、定期評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該定期評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(特別評価)

第12条 特別評価は、法第22条に規定する条件付採用期間中の職員に対し、正式採用とするか否かについての判断のために行うものとする。

2 前項の評価は、条件付採用期間開始の日からおおむね5箇月を経過したとき、その他市長が必要と認めた時に実施する。

3 特別評価における評価期間は、条件付採用期間とする。

(職員の異動及び併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第14条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務企画部総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者及び職員研修担当課は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第16条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務企画部総務課が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務企画部総務課が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第17条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(会計年度任用職員の人事評価)

第18条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項の規定により任用された職員をいう。)の人事評価については、その職務の性質等を考慮して、市長が別に定める。

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第28号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

被評価者

自己評価

一次評価者

二次評価者

確認者

部長・局長

本人

副市長(教育長)

市長

次長・課長

本人

部長

副市長

班長・室長(係長制の部署にあっては、主幹から係長)

本人

課長

部長

副市長

班長・室長以外(係長制の部署にあっては、企画員以下)

本人

班長

課長

部長

美祢市職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令第32号

(令和3年4月1日施行)