○美祢市職員の在宅勤務に関する規程
令和2年4月20日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員のワークスタイルを確立し、フレキシブルで効率の良い業務ができる就業環境の一つとし、また仕事と育児、家庭の両立の促進を図るため、美祢市職員の在宅勤務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「在宅勤務」とは、職員が現に居住する住宅において情報通信の技術を利用する方法により勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 在宅勤務を行うことができる職員は、美祢市職員定数条例(平成20年美祢市条例第39号)第1条に規定する職員(第2条2号イの職員を除く)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中学校就学前の子を養育する職員
(2) 美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員
(3) 前2号に定めるほか、市長が別に定める職員
(在宅勤務の利用単位)
第4条 在宅勤務は、1日又は勤務時間条例第5条に規定する半日勤務時間を単位として行うものとする。
(在宅勤務を行う職員の登録)
第5条 在宅勤務を行うことを希望する職員は、あらかじめ任命権者の登録を受けなければならない。
(登録の変更)
第6条 前条の規定により登録を受けた者(以下「在宅勤務登録職員」という。)は、登録を受けた事項であって市長が別に定めるものに変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該在宅勤務登録職員の登録を抹消しなければならない。
(在宅勤務の実施の承認)
第8条 在宅勤務登録職員は、在宅勤務を行おうとするときは、市長が別に定めるところにより、所属長に対し、在宅勤務を行おうとする日(以下「在宅勤務日」という。)の3日前までに在宅勤務の実施の承認の申請をしなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
2 所属長は、前項の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
(機器の貸与)
第9条 前条第2項の承認を受けた職員(以下「在宅勤務実施職員」という。)は、当該承認を受けた旨を総務課長に報告し、在宅勤務を行うために必要な機器等の貸与を受けなければならない。
(在宅勤務に係る報告)
第10条 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を開始し、及び終了するとき、並びに休憩を開始し、及び終了するときは、その都度所属長に電子メールその他の手段(以下「電子メール等」という。)で報告しなければならない。
2 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を行ったときは、第8条第3項の成果物を添付した報告書を所属長に電子メール等で報告しなければならない。
3 在宅勤務実施職員は、在宅勤務中に業務により在宅勤務を行う場所以外の場所に赴くときは、当該場所、当該場所に赴く理由等を所属長に電子メール等で報告しなければならない。
(在宅勤務の勤務時間の割振り等)
第11条 在宅勤務日の勤務時間の割振りは、所属長がその都度定める。
2 所属長は、前項の規定により勤務時間を割り振るときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 1日の勤務時間は、在勤公署において勤務する場合における勤務時間と同じであること。
(2) 勤務時間は、午前5時から午後10時までの間で割り振ること。
(3) 休憩時間及び休息時間は、在勤公署において勤務する場合と同じ時間を確保すること。
3 所属長は、在宅勤務日に時間外勤務をさせてはならない。ただし、半日勤務時間を単位として在宅勤務を行う場合であって、終業の時刻に在勤公署において勤務しているときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月20日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。