○美祢市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和2年3月16日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、美祢市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成20年美祢市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納入)
第2条 条例第4条の規定による分担金は、受益者の均等割とし、年度内に納入通知書により納めなければならない。
2 条例第3条の規定による分担金の納入方法については、その都度農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
(分担金の減免及び猶予)
第3条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者で、その住宅扶助基準額を超えるものはその超える額
(2) 受益者等が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の美祢市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成20年美祢市規則第160号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年上下水管規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。