○美祢市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成20年3月21日

条例第196号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、美祢市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、美祢市農業集落排水施設設置区域内において、排水処理施設を使用しようとする家屋又は事務所を所有する者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 受益者の分担する分担金の額は、別表第1のとおりとする。

(分担金の減免及び猶予)

第5条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公益上その他特別な理由がある場合において、必要があると認められるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第6条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者双方がその旨を管理者に届けたときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(新たに受益者になった者の取扱い)

第7条 供用開始の告示の日以降に新たに受益者となる者に係る分担金については、別表第2のとおりとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の美祢市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年美祢市条例第11号)、美東町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成12年美東町条例第7号)、美東町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成16年美東町条例第4号)又は秋芳町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年秋芳町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設の名称

金額

河原地区農業集落排水施設

豊田前地区農業集落排水施設

大田地区農業集落排水施設

別府地区農業集落排水施設

事業費の2パーセントとする。

別表第2(第7条関係)

施設の名称

金額

河原地区農業集落排水施設

豊田前地区農業集落排水施設

大田地区農業集落排水施設

別府地区農業集落排水施設

1戸当たり第4条に相当する額に100分の130を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

美祢市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成20年3月21日 条例第196号

(令和2年4月1日施行)