○美祢市立小中学校児童生徒に対する通学支援に関する条例施行規則

令和元年12月20日

規則第17号

美祢市立小中学校児童生徒に対する通学費補助支給条例施行規則(平成24年美祢市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市立小中学校児童生徒に対する通学支援に関する条例(令和元年美祢市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 条例第2条第1号に該当する対象者の居住する区域は、別表第1のとおりとする。

2 条例第2条第2号に該当する対象者の居住する区域は、別表第2のとおりとする。

3 条例第2条第3号の対象者は、申請により教育委員会で認めた場合に限る。

(補助内容)

第3条 条例第3条第1項に規定する通学支援の内容については、地域の状況等により、市長が定める。

2 条例第3条第1項第2号に規定する乗車運賃額の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 児童 児童が通常の通学経路において利用する交通機関の定期乗車運賃から、住居に最も接近した停留所又は駅から4キロメートルの路程に要する定期乗車運賃を差し引いた額

(2) 生徒 生徒が通常の通学経路において利用する交通機関の定期乗車運賃から、住居に最も接近した停留所又は駅から6キロメートルの路程に要する定期乗車運賃を差し引いた額

3 条例第3条第2項に規定する補助金の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 自転車で通学する場合 年15,000円

(2) 自家用車等の送迎で通学する場合 別表第3のとおり

4 前項第1号に規定する補助対象となる自転車については、駆動補助機付自転車を除くものとする。

(認定申請)

第4条 学校長は、第2条第3項により支援の対象として認定を希望する児童生徒があるときは、通学支援認定申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(補助金の申請)

第5条 通学費補助金の交付を受けようとする支給対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、通学費補助金交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、内容を審査の上、適当と認めたときは、通学費補助金の交付決定をし、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 前条の通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、居住する区域その他申請内容に変更が生じたときは、速やかに通学費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助決定者は、通学費補助金の交付を受けようとするときは、通学費補助金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、通学費補助金を受領することに関し第三者に委任することができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 市長は、第7条に規定する変更申請があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、通学費補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 支給対象者の資格を失ったとき。

(3) 偽りその他不正な行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により通学費補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に通学費補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(通学区の変更)

第10条 美祢市立小中学校の通学区域に関する規則(平成20年美祢市教育委員会規則第14号)第5条の規定により学区外の学校に就学させる場合は、通学支援を行わない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第2条関係)

学校名

居住する区域

伊佐小学校

枴田、二神、上上野、下上野、矢口、空河内、上杉谷、下杉谷、椎木畑、通り山、河原町、河本、古町、奥河原、正法寺、畜産試験場公舎、岩奥、広信、引塚、下堀越、堂下、南原、根越

厚保小学校

長尾、平沼田

重安小学校

入見久保、入見北

於福小学校

西畑

豊田前小学校

1区、9区、10区

大田小学校

桂坂、岩波

淳美小学校

町絵、小田長谷

伊佐中学校

空河内、上杉谷、下杉谷、引塚、南原、根越

厚保中学校

山ケ峠、長谷、上中村、天子

大嶺中学校

嘉木、河内、入見久保、入見北、石入、藤ケ河内、桑原、荒川1区、栗ケ原、平野、上田代、下田代、大明、横道

於福中学校

上田代、下田代、大明、横道

美東中学校

絵堂、碇、植山、植畠、佐山、中河内、山中、末原、宮の馬場、鍔市、松原、銭屋、二反田、小野、北河内、桂坂、岩波、大石、景平、薬王寺、瀬々川、山田、町絵、沖田、切畑、武士ヶ河内、宮の河内、郷、立石、法名、東一区、東二区、西区、神崎、宗国、森清、真名市、岩崎、徳坂、十文字、小田長谷、神崎城山、白土、南区、大原、長田団地

秋芳中学校

朸田

別表第2(第2条関係)

学校名

居住する区域

厚保小学校

山ヶ峠、長谷、上中村、中村、天子、西の浴、横坂下、横坂上、奥畑、金山、僧都、岩ヶ河内、持田、大向上、大向下、江の河原、小杉、植松1区、植松2区、柳井川、熊の倉1区、熊の倉2区、杵ヶ瀬、熊の倉

大嶺小学校

祖父ヶ瀬上、祖父ヶ瀬下、祖母ヶ河内、七田、四郎ヶ原上、四郎ヶ原下、杉原、中村、嘉木、滝口、草井川、奥畑、桃ノ木上、桃ノ木下、三ツ杉

麦川小学校

栗ヶ原、平野、上田代、下田代、大明、横道

於福小学校

栗ヶ原、平野、上田代、下田代、大明、横道

大田小学校

絵堂、碇、植山、植畠、佐山、中河内、山中、末原、宮の馬場、鍔市、松原、銭屋、二反田、小野、北河内、下山、大石、景平、薬王寺

綾木小学校

大石、景平、薬王寺

秋吉小学校

平佐、中下郷、下郷、追拳、新管、御坊、秋南、朸田、松橋、大朝、岩永市、山露、堀の内、谷津、照岡、土井敷、本郷川西、宮の前、内ヶ島、旦、旦の岡住宅、下水田、中水田、上水田、りんどうの丘

秋芳桂花小学校

山領、芝尾、早二、寺家、殿河内、水の上、迫、鍛治屋、小野、宮地、日峯、坂水、焼の河内、半田、中辺、栢木、門村、中村、平野、共栄、江良、真木、江原上、江原下、芹田、湯の上、河原上、水上、前水上、郷の原

大嶺中学校

草井川、奥畑、桃ノ木下、桃ノ木上、三ツ杉、1区、2区、3区、4区の1、4区の2、5区、6区、7区、8区、9区、10区、11区、12区、13区、14区の1

秋芳中学校

山領、芝尾、早二、寺家、殿河内、水の上、迫、鍛冶屋、小野、宮地、日峯、国秀、戸青、信大、秀十、小藪、桧皮、嘉万社宅、嘉万桧皮住宅、二末、住友秋芳社宅、下市、中市、上市、井手口、外勢、麓、坂水、焼の河内、半田、中辺、栢木、門村、中村、平野、共栄、江良、真木、江原上、江原下、芹田、湯の上、河原上、水上、前水上、流田、桧皮、大日住宅、郷の原

別表第3(第3条関係)

住居から学校までの通学距離

補助金額

(ただし、同じ学校に通学する2人目以降の補助については補助金を支給しない。)

(片道分の送迎については1/2の額とする)

2km未満

通学日数に111円を乗じた額

2km以上~3km未満

通学日数に185円を乗じた額

3km以上~4km未満

通学日数に259円を乗じた額

4km以上~5km未満

通学日数に333円を乗じた額

5km以上~6km未満

通学日数に407円を乗じた額

6km以上~7km未満

通学日数に481円を乗じた額

7km以上~8km未満

通学日数に555円を乗じた額

8km以上~9km未満

通学日数に629円を乗じた額

9km以上~10km未満

通学日数に703円を乗じた額

10km以上~11km未満

通学日数に777円を乗じた額

11km以上~12km未満

通学日数に851円を乗じた額

12km以上~13km未満

通学日数に925円を乗じた額

13km以上~

通学日数に999円を乗じた額

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美祢市立小中学校児童生徒に対する通学支援に関する条例施行規則

令和元年12月20日 規則第17号

(令和3年5月7日施行)