○美祢市立小中学校児童生徒に対する通学支援に関する条例

令和元年12月20日

条例第30号

美祢市立小中学校児童生徒に対する通学費補助支給条例(平成20年美祢市条例第95号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、美祢市立小中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離通学等を行う児童生徒の通学を支援し、保護者負担の軽減を図り、もって義務教育の振興と円滑な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 通学支援の対象者は、次のとおりとする。

(1) 児童が居住する区から小学校までの距離が、4キロメートルを超える児童又は生徒が居住する区から中学校までの距離が、6キロメートルを超える生徒

(2) 小学校及び中学校の統廃合等により通学支援が必要となる児童生徒

(3) 通学上、道路事情が劣悪等の事由により、通学支援が必要となる児童生徒

(支援内容)

第3条 通学支援の内容は、次のいずれかとする。

(1) スクールバス又はスクールタクシーによる支援

(2) 公共交通機関を利用する場合における乗車運賃額の支給

2 前条の対象者の通学支援について、市長が認める場合に限り、補助金の支給に代えることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美祢市立小中学校児童生徒に対する通学支援に関する条例

令和元年12月20日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年12月20日 条例第30号