○美祢市立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和元年9月13日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市保育所の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第116号)に規定する美祢市立保育所(以下「保育所」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 市長は、保育所において副食の提供を受ける3歳以上の児童(美祢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年美祢市条例第22号)第13条第4項第3号ア又はに規定する者に該当する児童を除く。以下単に「児童」という。)の保護者から、副食費を徴収する。

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

2 月の途中において入所又は退所する児童の当該月分の副食費の額は、日割りにより計算した額とする。

(副食費の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、副食費の全部又は一部を減免することができる。

(1) 児童が出席停止のとき。

(2) 災害及び保育所の都合により、閉園したとき。

(3) その他副食費を減免することが適当であると市長が認めるとき。

(副食費の納入)

第5条 児童の保護者は、副食費を、副食の提供を受けた翌月の10日(10日が週休日、国民の祝日、休日の場合はその翌日)までに納入しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

美祢市立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和元年9月13日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月13日 規則第10号