○美祢市保育所の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第116号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を保育し、心身の健全な発達を図るため、保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市立伊佐保育園

美祢市伊佐町伊佐4533番地

美祢市立厚保保育園

美祢市西厚保町本郷618番地

美祢市立大田保育園

美祢市美東町大田6225番地1

美祢市立真長田保育園

美祢市美東町真名472番地3

美祢市立秋芳桂花保育園

美祢市秋芳町嘉万2960番地3

美祢市立秋吉保育園

美祢市秋芳町秋吉5320番地1

(保育料)

第3条 市長は、保育所において教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に保育を行ったときは、その保護者又は扶養義務者から保育所の使用料として保育料を徴収する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市社会福祉施設設置条例(昭和32年美祢市条例第17号)、美東町立保育所条例(昭和44年美東町条例第3号)又は秋芳町保育所条例(昭和40年秋芳町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美祢市保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美祢市保育所の設置及び管理に関する条例第3条の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料は、なお従前の例による。

(平成29年条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第41号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市保育所の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月21日 条例第116号
平成27年3月26日 条例第11号
平成29年12月15日 条例第33号
平成30年12月25日 条例第41号
令和元年9月27日 条例第15号
令和3年3月25日 条例第8号