○美祢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

平成27年3月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特定保育所における保育に係る利用者負担額の経過措置)

2 法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、第2条に定める額とする。

3 第3条の規定は、前項に規定する額について準用する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

美祢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

平成27年3月26日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月26日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第15号