○美祢市病児保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市病児保育施設の設置及び管理に関する条例(平成30年美祢市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 病児保育施設の定員は、3人とする。

(対象疾患)

第3条 対象となる疾患は、次の各号に定めるものとする。

(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の乳幼児が日常罹患する疾患

(2) 麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患

(3) 喘息等の慢性疾患

(4) 熱傷等の外傷性疾患

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に病児保育施設の利用が可能と認める疾患

2 前項第1号から第4号の規定にかかわらず、病児保育施設の利用が困難と認められる場合は、対象としないことができるものとする。

(利用登録及び利用申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による利用登録の届出は、病児保育施設利用登録申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定により市長の許可を受けようとする者は、利用日の前日までに、病児保育施設に利用予約の連絡を行い、病児保育施設利用申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が運営に支障がないと認めるときは、利用日に申請することができる。

(使用料の免除申請)

第5条 条例第7条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、病児保育施設使用料免除申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を病児保育施設使用料免除決定(却下)通知書(別記様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(届出義務)

第6条 条例第5条第1項の規定により利用登録の届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める様式により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 児童及び保護者の住所、氏名等の変更があったとき 病児保育施設利用登録事項変更届(別記様式第5号)

(2) 使用料の免除を受けている者が、免除理由に該当しなくなったとき 病児保育施設使用料免除解除届(別記様式第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市病児保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月25日 規則第30号

(令和3年5月7日施行)