○美祢市病児保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年12月25日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市病児保育施設の設置及び管理に関する条例(平成30年美祢市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 病児保育施設の定員は、3人とする。
(対象疾患)
第3条 対象となる疾患は、次の各号に定めるものとする。
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の乳幼児が日常罹患する疾患
(2) 麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患
(3) 喘息等の慢性疾患
(4) 熱傷等の外傷性疾患
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に病児保育施設の利用が可能と認める疾患
(1) 児童及び保護者の住所、氏名等の変更があったとき 病児保育施設利用登録事項変更届(別記様式第5号)
(2) 使用料の免除を受けている者が、免除理由に該当しなくなったとき 病児保育施設使用料免除解除届(別記様式第6号)
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。