○美祢市病児保育施設の設置及び管理に関する条例
平成30年12月25日
条例第43号
(設置)
第1条 保護者の子育てと就労の両立を支援するため、集団保育の困難な期間において一時的に児童を預かる施設として、病児保育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病児保育施設の名称、位置及び愛称は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 愛称 |
美祢市病児保育施設 | 美祢市大嶺町東分11313番地4 | つぼみ |
(対象となる児童)
第3条 病児保育施設を利用できる児童(以下「対象児童」という。)は、当面症状の急変が認められないが回復期に至っていないことから集団保育を行うことが困難な児童であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって市長が保育を必要と認める生後6か月から小学校6年生までの児童とする。
2 市長は、特別の理由があると認める場合は、前項に規定する児童以外の児童を対象児童とすることができる。
(利用時間及び休所日)
第4条 病児保育施設の利用時間は、午前8時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 病児保育施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用登録及び利用申請)
第5条 病児保育施設の利用を希望する対象児童の保護者は、毎年度、市長に対して利用登録の届出を行わなければならない。
2 前項の規定により利用登録の届出をした対象児童の保護者は、対象児童に病児保育施設を利用させようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 使用料のほか病児保育に必要な実費は、利用者の保護者の負担とする。
(使用料の免除)
第7条 市長は、利用者の保護者が美祢市内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者のとき。
(2) 当該年度分(4月及び5月分にあっては前年度分)の市民税が課せられていないとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情により使用料を負担することが困難であると認められるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年9月17日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(児童1人につき日額) | |
市内在住者 | 5時間以内のとき | 1,000円 |
5時間を超えるとき | 2,000円 | |
市外在住者 | 5時間以内のとき | 1,500円 |
5時間を超えるとき | 3,000円 |