○美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例施行規則

平成30年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例(平成30年美祢市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用範囲区域の設定)

第3条 条例第7条第1項第4号の規定より、市長が条例の適用が特に必要と認めた区域を定めた場合は、公表するものとする。

(設置の届出)

第4条 条例第8条第1項の届出書は、太陽光発電設備設置届出書(別記様式第1号)とする。

2 条例第8条第1項第5号の規定で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 設置区域及びその周辺の状況

(2) 条例第10条第1項に規定する説明会の開催の状況

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第8条第2項の規定で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 太陽光発電設備の設置に係る計画書(別記様式第2号)

(2) 設置者が個人である場合にあっては、設置者の住民票の写し

(3) 設置者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及び定款

(4) 資金計画書 (別記様式第3号)

(5) 残高証明書又は融資証明書

(6) 設置者が個人である場合にあっては、直近の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(7) 設置者が法人である場合にあっては、直近に終了した事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(8) 設置区域に係る登記事項証明書又はその写し

(9) 太陽光発電設備の除却に係る計画書(別記様式第4号)

(10) 太陽光発電設備の設置に係る工事の施工期間中の災害防止対策計画書(別記様式第5号)

(11) 土地所有者等の同意書(別記様式第6号)

(12) 設置区域から排出される排水が流入する河川等の水利権を有する者の同意書(別記様式第7号)

(13) 説明会開催報告書(別記様式第8号)

(14) 暴力団及び暴力団員等でないことの誓約書(別記様式第9号)

(15) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9第1項に規定する経済産業大臣の認定(同法第10条第1項の規定による変更がある場合は、当該変更に係る経済産業大臣の認定を含む。)又は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項に規定する経済産業大臣の認定(同条第4項の規定による変更がある場合は、当該変更に係る経済産業大臣の認定を含む。)を証する書類

(16) 別表に定める図書

4 設置者は、第1項の規定による届出に当たって、正副本各1部を作成し、市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第5条 条例第9条の規定による変更の届出は、太陽光発電設備設置内容変更届出書(別記様式第10号)によるものとする。

(説明会の開催を要する変更)

第6条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 設置者

(2) 設置区域の面積

(3) 条例第8条第1項第4号に規定する対策の内容

(住民等の理解を得られない事情)

第7条 条例第10条第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。

(1) 住民等が太陽光発電設備の設置に反対する理由を明らかにしない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事情として認める場合

(設置の開始等の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は、工事(開始・完了・中止・再開)届出書(別記様式第11号)によるものとする。

(標識の掲示)

第9条 条例第12条の規則で定める標識は、太陽光発電設備に関する標識(別記様式第12号)によるものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第13号)によるものとする。

(指導又は助言)

第11条 条例第15条に規定する指導又は助言は、指導・助言通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、太陽光発電設備の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第4条関係)

図書の種類

縮尺

明示する事項

備考

設置区域位置図

10,000分の1以上

設置区域の位置を表示した地形図


現況図

2,500分の1以上

1 設置区域の地形

2 設置区域の境界

3 設置区域内及び設置区域の周辺の公共施設

等高線は、2メートルの標高差を示すものとする。

公図の写し


1 地目

2 面積

3 所有者


求積図

500分の1以上

座標法等により算出した面積


土地利用計画図

1,000分の1以上

1 設置区域の境界

2 太陽光発電設備の位置及び形状

3 公共施設の位置及び形状

4 公益的施設の位置及び形状


造成計画平面図

1,000分の1以上

1 設置区域の境界

2 切土又は盛土をする土地の区域

3 崖(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地であって、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)の位置

4 擁壁の位置

5 道路の位置、形状、幅員及び勾配

1 切土又は盛り土をする土地の区域について、切土の場合は黄色、盛土の場合は赤色で色分けをすること。

2 道路、擁壁、法面、公園等を黄色及び赤色以外の色で色分けをすること。

造成計画断面図

1,000分の1以上

切土又は盛土をする前後の地盤面

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

500分の1以上

1 排水区域の区域界

2 排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、流水の方向、吐口の位置及び放流先の名称

流量計算書を添付すること。

給水施設計画平面図

500分の1以上

給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

排水施設計画平面図と一体的に作成することを可とする。

崖の断面図

50分の1以上

1 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2種類以上である場合は、それぞれの土質及び地層の厚さ)

2 切土又は盛土をする前の地盤

3 崖面(崖の地表面をいう。以下同じ。)の保護の方法

1 切土をした土地の部分に生ずる高さ2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さ1メートルを超える崖又は切土及び盛土を同時に行った部分に生ずる高さ2メートルを超える崖について作成すること。

2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項を示すことを要しない。

擁壁の断面図

50分の1以上

1 擁壁の寸法及び勾配

2 擁壁の材料の種類及び寸法

3 裏込めコンクリートの寸法

4 擁壁を設置する前後の地盤面

5 基礎地盤の土質

6 基礎くいの位置、材料及び寸法

計算によらなければ擁壁の安全性を判断することができない場合は構造計算書を、擁壁を設置する地盤が軟弱な場合は土質試験結果を添付すること。

設備構造図

50分の1以上

1 太陽光発電設備、架台等の形状、高さ、寸法、材料及び勾配

2 変電設備の形状、高さ及び寸法

3 排水施設その他の設備の形状、高さ、寸法、材料及び勾配

太陽光発電設備、架台、変電設備等のカタログ等を添付すること。

現況写真


設置区域及びその周辺の状況が分かるカラ一写真(設置区域を朱線で表示したもの)

2方向以上の撮影方向を現況図に表示すること。

備考 図面については、設置区域を朱線で囲むこと。

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美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例施行規則

平成30年3月26日 規則第9号

(令和3年5月7日施行)