○美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例

平成30年3月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備の設置に関して必要な事項を定めることにより、太陽光発電設備の適正な設置を促し、もって住民の良好な生活環境を保全しつつ安全かつ安心な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギ一電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する認定発電設備のうち、太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

(2) 設置区域 太陽光発電設備を設置する一団の土地(既に太陽光発電設備が設置されている土地に隣接する土地に新たに太陽光発電設備を設置する場合において、既設の太陽光発電設備と一体的に稼働する太陽光発電設備を設置する場合は、当該土地を含む。)をいう。

(3) 近隣関係者 設置区域に隣接する土地又は当該土地にある建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。第7条第2項第1号において同じ。)の所有者をいう。

(設置者の責務)

第3条 太陽光発電設備を設置する者(以下「設置者」という。)は、当該太陽光発電設備の設置に当たり、法令及び条例等(以下「法令等」という。)の規定を遵守し、災害及び生活環境への被害等が発生しないよう十分配慮しなければならず、かつ、設置区域の周辺の住民と良好な関係を保つよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第4条 設置区域の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、当該太陽光発電設備の設置により災害及び生活環境への被害等が発生しないよう、当該土地を適正に管理するよう努めなければならない。

(注視区域)

第5条 市長は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第2条に規定する土砂災害(以下「土砂災害」という。)を予防するため、太陽光発電設備の設置に当たって設置者が細心の注意を払うべき区域(以下「注視区域」という。)を指定するものとする。

2 注視区域は、土砂災害防止法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域とする。

(抑制区域)

第6条 市長は、土砂災害を防止するため、太陽光発電設備の設置を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)を指定するものとする。

2 抑制区域は、土砂災害防止法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域とする。

(適用範囲)

第7条 この条例は、次に掲げる要件に該当する太陽光発電設備に適用する。

(1) 設置区域の全部又は一部が注視区域内に位置する場合であって、当該設置区域の面積が1,000平方メートル以上である場合

(2) 設置区域の全部又は一部が抑制区域内に位置する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、設置区域の面積が5,000平方メートル以上である場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置区域で市長が特に必要と認めた区域内に位置する場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する太陽光発電設備は、この条例を適用しない。

(1) 建築物に太陽光発電設備を設置する場合

(2) 市、国又は他の地方公共団体が設置者となる場合

(設置の届出)

第8条 設置者は、市内において前条第1項各号のいずれかの要件に該当する太陽光発電設備の設置をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該設置に係る工事を開始しようとする日の30日前までに次に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届出をしなければならない。

(1) 設置者の氏名及び住所(設置者が法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地とする。)

(2) 太陽光発電設備の設置に係る工事の開始予定日及び完了予定日

(3) 設置区域の所在地及び面積

(4) 太陽光発電設備の設置に伴う土砂災害に対する対策及び生活環境の保全に係る対策の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の届出には、太陽光発電設備の設置に係る計画書その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(届出事項の変更)

第9条 前条第1項の届出をした設置者は、同項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、変更事項を記載した届出書により、市長に届出をしなければならない。

(住民等への説明等)

第10条 設置者は、第7条第1項各号のいずれかの要件に該当する太陽光発電設備の設置をしようとするときは、第8条第1項の届出を行う前に設置区域の周辺の住民及び近隣関係者(以下「住民等」という。)に対し、当該設置に関する説明会を開催しなければならない。

2 設置者は、前条の規定による届出において、規則で定める事項を変更する場合は、当該届出を行う前に住民等に対し、当該変更に関する説明会を開催しなければならない。

3 設置者は、前2項に規定する説明会の開催に当たっては、住民等の理解を得ることができるように努めるものとする。ただし、住民等が設置者の説明に応じない場合その他規則で定めるやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(開始等の届出)

第11条 設置者は、太陽光発電設備の設置に係る工事を開始し、完了し、中止し、又は再開した場合は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(標識の掲示)

第12条 設置者 (当該設置者と太陽光発電設備の所有者が異なる場合は、当該所有者を含む。)は、第8条第1項の届出をした後、当該届出に係る太陽光発電設備を除却するまでの間、設置区域内の公衆の見やすい場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。

(設置の完了の確認)

第13条 市長は、第11条の規定による太陽光発電設備の設置に係る工事の完了の届出があったときは、第8条第1項の届出(第9条の規定による届出があった場合は、当該届出を含む。)の内容と当該設置の内容に相違がないかどうかを確認するものとする。

(報告の徴収及び立入調査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し太陽光発電設備の設置に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に設置者の事務所、事業所その他当該太陽光発電設備の設置に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導又は助言)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、設置者に対し、太陽光発電設備の設置に関し、災害及び生活環境への被害等が発生しないために必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置工事を開始している場合は、この条例の規定は、適用しないものとする。

美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例

平成30年3月26日 条例第21号

(平成30年5月1日施行)