○美祢市総合計画審議会規則

平成30年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市総合計画条例(平成30年美祢市条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、美祢市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(組織)

第3条 審議会は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 公募による者

(3) 学識経験者

(4) 関係団体の役職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、委員は、任期中であってもその本来の職を離れるときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長2人以内を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に総合戦略部会、基本計画部会その他臨時の専門部会を置くことができる。

2 総合戦略部会及び基本計画部会は、次の各号に定める事項を所掌する。

(1) 総合戦略部会 総合戦略の策定及び変更並びに進捗管理に関する事項

(2) 基本計画部会 基本計画の策定及び変更並びに進捗管理に関する事項

3 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

4 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。

5 部会長は、専門部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務企画部行政経営課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美祢市報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)

2 美祢市報酬及び費用弁償条例施行規則(平成20年美祢市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

美祢市総合計画審議会規則

平成30年3月26日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)