○美祢市総合計画条例

平成30年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の総合計画に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本構想 本市のまちづくりの基本理念、市の目指す将来像及び基本目標を示す基本的な構想をいう。

(2) 総合戦略 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略のうち本市が定めるものをいう。

(3) 基本計画 市のまちづくりの基本的な計画で、基本構想を実現するための施策の体系及びその方針を定めるものをいう。

(4) 実施計画 総合戦略及び基本計画を実現するための主要な事業等を示す計画をいう。

(5) 総合計画 基本構想、総合戦略、基本計画及び実施計画の総称をいう。

(総合計画の策定)

第3条 市長は、本市の目指す方向とそれを実現するための施策を明らかにするため、市の最上位計画として総合計画を策定するものとする。

(審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想、総合戦略及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第6条に規定する美祢市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(美祢市総合計画審議会)

第6条 第4条の規定による諮問に応じて調査及び審議するため並びに総合計画の進捗管理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき美祢市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美祢市総合計画審議会条例及び美祢市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美祢市総合計画審議会条例(平成20年美祢市条例第230号)

(2) 美祢市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例(平成27年美祢市条例第3号)

美祢市総合計画条例

平成30年3月26日 条例第5号

(平成30年3月26日施行)