○美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月30日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定居宅介護支援(第2条―第26条)

第3章 基準該当居宅介護支援(第27条)

第4章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

第2章 指定居宅介護支援

(従業者)

第2条 条例第4条の規則で定める員数は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第115条の23第3項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第18条第29号において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が44又はその端数を増すごとに1人以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和34年1月1日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における前項に規定する員数の基準は、利用者の数が49又はその端数を増すごとに1とする。

(管理者の責務)

第3条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理及び指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者に条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(勤務体制の確保等)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに、介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。

3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、その資質の向上のために必要な研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(記録の整備)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 条例第11条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(2) 条例第12条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(3) 第18条第2号の3の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

 居宅サービス計画

 第18条第7号に規定するアセスメントの結果の記録

 第18条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録

 第18条第13号に規定するモニタリングの結果の記録

(5) 第18条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(6) 第21条の規定による市への通知に係る記録

(居宅サービス計画等の説明等)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画が条例第3条に規定する一般原則及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明を行い、理解を得なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合は、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

(重要事項の電磁的方法による提供)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、条例第7条の規定による書面の交付等をする場合においては、利用申込者又はその家族からの申出があったときに限り、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織(指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次の又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(第3項の承諾又は第4項の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第28条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

4 前項の承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第8条の2 条例第9条の2の規定で定める必要な措置については、指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(苦情の処理)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、市からの求めがあったときは、その改善の内容を市に報告しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けた法第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス若しくは指定地域密着型サービスに対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、その改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、その損害賠償については、速やかにこれを行わなければならない。

(虐待の防止)

第10条の2 条例第12条の2の規定で定める必要な措置については、指定居宅介護支援事業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要介護認定の有無及び有効期間を確認しなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第13条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第14条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第15条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定により居宅介護サービス計画費が利用者に代わり当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供したときに利用者から支払を受ける利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。)の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を提供する場合は、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。

3 指定居宅介護支援事業者は、前項の交通費の支払を要するサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定居宅介護支援提供証明書の交付)

第16条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(指定居宅介護支援の基本的取扱方針)

第17条 指定居宅介護支援は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、その提供する指定居宅介護支援の質について自ら評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第18条 指定居宅介護支援の方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させること。

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者が自立した日常生活を営むための支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用が行われるようにすること。

(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画に位置付けるよう努めること。

(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供すること。

(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握すること。

(7) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこと。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得ること。

(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成すること。

(9) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者の専門的な見地からの意見を求めること。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、書面により利用者の同意を得ること。

(11) 介護支援専門員は、作成した居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付すること。

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成24年山口県規則第82号。以下「指定居宅サービス等基準規則」という。)第25条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準規則において位置付けられている計画の提出を求めること。

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬情報、口くう機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供すること。

(15) 介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うこと。

 少なくとも1月に1回、利用者に面接すること。

 の規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも2月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

a 利用者の心身の状況が安定していること。

b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。

c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

(16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めること。ただし、やむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。

 利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

 利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(17) 第3号から第12号までの規定は、第13号の居宅サービス計画の変更について準用する。

(18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合は、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

(19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合は、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うこと。

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に別に市長が定める回数以上の訪問介護(別に市長が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市に届け出ること。

(20)の2 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市に届け出ること。

(21) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めること。

(22) 前号の場合において、介護支援専門員は、作成した居宅サービス計画を主治の医師等に交付すること。

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的な観点からの留意事項が示されているときは、当該留意事項を尊重してこれを行うこと。

(24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間の日数のおおむね半数を超えないようにすること。

(25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証した上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合は、その理由を居宅サービス計画に記載すること。

(26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載すること。

(27) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合は、利用者にその趣旨(同項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成すること。

(28) 介護支援専門員は、利用者が要支援認定を受けた場合は、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ること。

(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮すること。

(30) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合は、これに協力するよう努めること。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第19条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、国民健康保険団体連合会に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した書類を提出しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けた基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した書類を国民健康保険団体連合会に提出しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第20条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合は、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第21条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(掲示)

第22条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(個人情報の利用に関する同意)

第23条 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(広告)

第24条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(利益の収受の禁止等)

第25条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(会計の区分)

第26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

第3章 基準該当居宅介護支援

(準用)

第27条 前章(第9条第3項を除く。)の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第2条第6条第2項第1号及び第2号第7条第1項並びに第8条第1項第8条の2及び第10条の2中「条例」とあるのは「条例第13条において準用する条例」と、第15条第1項中「指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定により居宅介護サービス計画費が利用者に代わり当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第28条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第12条(第27条において準用する場合を含む。)及び第18条第28号(第27条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条第20号の規定は、同年10月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第18条第20号の2規定は、同年10月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第8条、第45条、第51条の6、第51条の21、第60条、第75条、第100条、第116条、第135条及び第157条の2(第51条の16の3、第177条において準用する場合を含む)、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第11条、第43条及び第68条、第3条の規定による改正後の第5条(第29条において準用する場合も含む。)、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第5条(第29条において準用する場合も含む。)及び第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第5条(第27条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第13条の2(第51条、第51条の16、第51条の16の3、第51条の30、第69条、第94条、第112条、第130条、第155条、第163条及び第174条において準用する場合も含む。)、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第15条の2(第62条及び第81条において準用する場合も含む。)、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第10条の2(第29条において準用する場合も含む。)及び第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第10条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第6条の2、第51条の4の2(第51条、第51条の16の3、第51条の30、第69条、第94条、第112条、第130条及びだい174条において準用する場合も含む。)第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第13条の2(第62条及び第81条において準用する場合も含む。)、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第8条の2(第29条において準用する場合も含む。)及び第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第8条の2(第27条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(令和6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

2 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第32条第3項(新地域密着型サービス基準第51条、第51条の16、第51条の16の3、第51条の30、第69条、第94条、第112条、第130条、第155条、第163条及び第174条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第32条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準第62条及び第81条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準第29条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第22条第3項(新指定居宅介護支援等基準第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月30日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年3月25日 規則第10号
令和6年3月13日 規則第1号