○美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月30日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 指定居宅介護支援事業者の指定(第2条)
第3章 指定居宅介護支援(第3条―第12条の2)
第4章 基準該当居宅介護支援(第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項を定めるとともに、法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
第2章 指定居宅介護支援事業者の指定
第2条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。
第3章 指定居宅介護支援
(一般原則)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切、かつ、有効に行うよう努めなければならない。
(従業者)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を置かなければならない。
(管理者)
第5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる。
3 指定居宅介護支援事業所の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、その管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び他の事業所の職務に従事する場合(指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は、この限りでない。
(設備及び備品等)
第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所に事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(重要事項の説明等)
第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した書面の交付等をして説明を行い、当該指定居宅介護支援の提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第8条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(清潔の保持等)
第9条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態に関する必要な管理を行わなければならない。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第9条の2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第9条の3 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(秘密を守る義務)
第10条 指定居宅介護支援事業所の従業者又は従業者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(苦情の処理)
第11条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はその家族からの苦情に適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
(虐待の防止)
第12条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める必要な措置を講じなければならない。
第4章 基準該当居宅介護支援
(準用)
第13条 前章の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。
第5章 雑則
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する必要な基準は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項にただし書きを加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第3条第3項及び第14条の2(第19条、第19条の8、第19条の10、第19条の16、第28条、第34条、第40条、第48条、第55条、第58条及び第63条において準用する場合も含む。)並びに第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第17条の2(第23条及び第29条において準用する場合も含む。)並びに第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第3条第5項及び第12条の2(第13条において準用する場合も含む。)並びに第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第3条第5項及び第12条の2(第13条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第10条第3項(第19条において準用する場合も含む。)及び第19条の7第2項(第19条の10、第19条の16、第28条、第34条、第40条、第48条及び第63条において準用する場合も含む。)、並びに第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第13条第2項(第23条及び第29条において準用する場合も含む。)並びに第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第9条の2(第13条において準用する場合も含む。)並びに第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第9条の2(第13条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第10条の2(第19条、第19条の8、第19条の10、第19条の16、第28条、第34条、第40条、第48条、第55条、第58条及び第63条において準用する場合も含む。)、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第13条の2(第23条及び第29条において準用する場合も含む。)、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第9条の3(第13条において準用する場合も含む。)及び第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第9条の3(第13条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
附則(令和6年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。