○美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成29年12月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年美祢市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申請は、課税免除の適用を受けようとする年度ごとに行わなければならない。
(その他)
第5条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。