○美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成29年12月15日

規則第21号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定よる申請は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)に、当該申請に関する事項を証明する書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときには、その適否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知しなければならない。

3 第1項の申請は、課税免除の適用を受けようとする年度ごとに行わなければならない。

(変更の届出)

第3条 条例第4条の規定による変更の届出は、変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第4号)により、課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成29年12月15日 規則第21号

(平成29年12月15日施行)