○美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における地域経済牽引事業を促進するため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に定める地域経済牽引事業を行う者に対する固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(当該同意の日が地域経済牽引事業の促進による成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条第1項第1号に規定される以前であるものに限る。以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までの間に、法第13条第1項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って、省令第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者(法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に限る。)に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度に限り、固定資産税を課さない。

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産税について、次に掲げる事項を記載した申請書を同月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 対象施設の所有者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 対象施設の名称及び所在地並びに業種

(3) 対象施設の用に供する家屋又は構築物の建設着手年月日、取得年月日及び取得価額

(4) 対象施設の用に供する家屋又は構築物の敷地である土地の取得年月日及び取得価額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(変更の届出)

第4条 課税免除を受けた者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに、その変更の内容を市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し等)

第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消し、又は当該課税免除に係る固定資産税の全部若しくは一部を納付させることができる。

(1) 承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により課税免除を受けたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。

(適用除外)

第6条 この条例の規定は、美祢市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年美祢市条例第26号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美祢市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

2 美祢市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年美祢市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の美祢市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定により固定資産税の課税免除の対象となる家屋若しくは構築物又は土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(美祢市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

3 美祢市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年美祢市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

美祢市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年3月30日 条例第5号

(令和5年7月6日施行)