○美祢市防火対象物火災予防公表規程
平成29年9月22日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、防火対象物を利用する者及び利用しようとする者(以下「利用者等」という。)自らが防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるよう、美祢市火災予防条例(平成20年美祢市条例第213号。以下「条例」という。)第48条の規定及び美祢市火災予防条例等施行規則(平成20年美祢市規則第181号。以下「規則」という。)第18条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)により、利用者等に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例、規則及び美祢市火災予防査察規程(平成20消防本部訓令第16号。以下「査察規程」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(2) 公表基準日 立入検査結果通知書により通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者に対する公表をする旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報提供に関する事務をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第18条第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務付けられている防火対象物において、当該防火対象物(別に定める部分を含む。)にこれらが設置されていないもの(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)とする。
(公表の手続)
第5条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があると認めた場合は、査察規程第10条に規定する立入検査結果表により、消防長へ報告するものとする。
4 消防長は、公表通知書を関係者に交付した場合は、別記様式第2号の受領書に署名又は記名押印を求めるものとする。ただし、公表通知書の通知に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
5 消防長は、公表を行う場合において、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握したときは、査察員に調査を行わせ、公表該当違反であると確認した上で公表するものとする。
(公表の方法)
第6条 公表は、美祢市ホームページに別記様式第3号の公開一覧表を掲載することにより行うものとする。
(公表の取りやめ)
第7条 査察員は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、その旨を速やかに別記様式第4号の公表該当違反報告書により消防長へ報告しなければならない。
2 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表を取りやめるものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。