○美祢市農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則
平成29年9月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市報酬及び費用弁償条例(平成20年美祢市条例第53号)第2条第1項の規定に基づき、美祢市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 報酬の支給対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の第1項第1号に規定する活動とする。
(報酬の額)
第4条 報酬の額は、次の各号に定める額を合算した額をもって委員等へ支給する報酬の額とする。
(1) 基礎報酬額 別表に定める役職に応じた額
2 前条第1号に定める額について、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、加算額の支給方法等に関して必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 基礎報酬額 (月額) | 実績加算額 | |
農業委員会の委員 | 会長 | 35,000円 | 該当年度に確定した農地利用最適化交付金の額を、第3条に規定する農地利用最適化業務活動日誌合計報告件数で除した額に、該当委員の報告件数を乗じた額とする(その額に、円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)。 |
会長代理 | 27,000円 | ||
委員 | 25,000円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 22,000円 |