○美祢市報酬及び費用弁償条例
平成20年3月21日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬を受ける者及び報酬の額は、別表に掲げるところによる。
2 前項の規定は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)の適用を受ける職員で、同項の職員を兼ねるものについては適用しない。
(報酬の支給方法)
第3条 年額報酬を受ける者で年の途中において職に就き、又は離職したときは、その年分の報酬については月割計算により支給する。ただし、月の途中で離職した者がその月において再就職した場合においては、その翌月分から支給する。
2 月額報酬を受ける者で月の途中において職に就き、又は離職したときは、その月分の報酬については日割計算により支給する。
3 前条の規定による報酬を受ける職員が任期満了後在任し、又はその職務を行う場合にあっては、引き続き報酬を支給する。
(報酬の支給日)
第4条 月額報酬は、毎月下旬に、その他の報酬は適宜これを支給する。
(費用弁償の額)
第5条 職員の費用弁償の額は、次に掲げる額とする。
(1) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員及び農業委員会の委員については、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長の旅費に相当する額
2 前項の規定にかかわらず、次に定めるものの応招については、日額2,600円を支給する。
(1) 教育委員会の委員が委員会出席を除く他の公務のため応招したとき。
(2) 農業委員会の委員が総会招集の場合を除く他の公務のため応招したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が規則で定めるものを応招したとき。
(費用弁償の支給方法)
第6条 費用弁償支給の方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市報酬及び費用弁償条例(昭和31年美祢市条例第17号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年美東町条例第2号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和55年美東町条例第1号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年秋芳町条例第3号)若しくは議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年秋芳町条例第4号)又は解散前の美祢地区消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年美祢地区消防組合条例第21号)、美祢地区衛生組合報酬及び費用弁償条例(昭和45年美祢地区衛生組合条例第5号)、美祢郡環境衛生組合報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年美祢郡環境衛生組合条例第4号)若しくは共立美東国民健康保険病院組合非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年共立美東国民健康保険病院組合条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第242号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美祢市報酬及び費用弁償条例(平成20年美祢市条例第53号)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の美祢市報酬及び費用弁償条例第2条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、適用しない。
(経過措置)
9 第2条の規定による改正前の美祢市報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(農業委員及び推進委員の報酬の額に関する経過措置)
5 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農協法一部改正法附則第29条第2項の規定によりこの条例の施行後も在任する間、前項の規定による改正後の報酬条例別表の規定は適用せず、前項の規定による改正前の報酬条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
非常勤職員の報酬の額
区分 | 報酬額 | ||
単位 | 金額 | ||
教育委員会の委員 | 月額 | 46,000円 | |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 月額 | 32,000円 |
委員 | 月額 | 25,000円 | |
臨時補充員 | 日額 | 5,000円 | |
監査委員 | 議会の議員のうちから選任される委員 | 月額 | 66,000円 |
識見を有する者のうちから選任される委員 | 月額 | 150,000円 | |
農業委員会の委員 | 会長 | 月額 | 81,444円以内で、市長が別に定める額 |
会長代理 | 月額 | 73,444円以内で、市長が別に定める額 | |
委員 | 月額 | 71,444円以内で、市長が別に定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 68,444円以内で、市長が別に定める額 | |
選挙長及び開票管理者 | 1選挙につき | 10,800円 | |
選挙立会人及び開票立会人 | 1選挙につき | 8,900円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円を超えない範囲内で任命権者が市長の承認を得て定める額 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円を超えない範囲内で任命権者が市長の承認を得て定める額 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円を超えない範囲内で任命権者が市長の承認を得て定める額 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円を超えない範囲内で任命権者が市長の承認を得て定める額 | |
指定病院等における不在者投票の外部立会人 | 日額 | 10,900円を超えない範囲内で任命権者が市長の承認を得て定める額 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 5,000円 | |
その他の非常勤の職員 | 任命権者が市長の承認を得て定める額 |
備考 選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人については、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合は、これらの選挙を1選挙とみなす。