○美祢市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年6月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び美祢市空家等対策の推進に関する条例(平成29年美祢市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条第2項の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(別記様式第1号)を市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 市長は前項の規定により情報提供を受けたときは、当該情報提供を受けた空家等に関し、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 空家等情報提供受付簿(別記様式第2号)

(2) 空家台帳(別記様式第3号)

(3) 空家対応記録票(別記様式第4号)

(立入調査等)

第4条 法第9条第1項に規定する必要な調査は、原則として当該空家等の外観調査及び施錠の確認とする。

2 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(別記様式第5号)による。

3 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第6号)とする。

(管理不全空家等の通知)

第5条 市長は、空家等が管理不全空家等であると認められるときは、当該管理不全空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに管理不全空家等の所有者等であることを、管理不全空家等認定通知書(別記様式第7号)により当該管理不全空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなく当該所有者等を確認できず通知できない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、当該管理不全空家等の所有者等が除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより、管理不全空家等に当たらない状態になったと認めるときは、遅滞なくその旨を管理不全空家等状態改善通知書(別記様式第8号)により、当該所有者等に対し、通知するものとする。

(管理不全空家等に対する指導)

第6条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に対する指導書(別記様式第9号)により行うものとする。

(管理不全空家等に対する勧告)

第7条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に対する勧告書(別記様式第10号)により行うものとする。

(特定空家等の通知)

第8条 市長は、空家等が特定空家等であると認められるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等であることを、特定空家等認定通知書(別記様式第11号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなく当該所有者等を確認できず通知できない場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより、特定空家等に当たらない状態になったと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等状態改善通知書(別記様式第12号)により、当該所有者等に対し、通知するものとする。

(助言又は指導)

第9条 法第22条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行い、同項の規定による指導は、空家等の適正管理に関する指導書(別記様式第13号)により行うものとする。

(勧告)

第10条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第14号)により行うものとする。

(命令)

第11条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

3 前項の通知書の交付を受け、意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(別記様式第17号)により、意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第22条第5項の規定により、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(別記様式第18号)により請求する場合は、この限りでない。

4 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(別記様式第19号)により行うものとし、同項の規定による公告は、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号(以下「公告式条例」という。))に規定する公示の方法により行うものとする。

(代執行)

第12条 市長は、法第22条第9項の規定による代執行を行うときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により、所有者等に対して相当の履行期限を定めた戒告書(別記様式第20号)を送付し、所定の期限までにその義務を履行しない者に対し、代執行令書(別記様式第21号)により通知して行うものとする。

2 前項の規定に基づいて行う代執行に当たっては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示すべき代執行責任者証(別記様式第22号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第22条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について、緊急の必要があり、第1項に規定する手続をとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。

(公告)

第13条 法第22条第10項の規定による公告は、公告式条例に規定する公示の方法により行うものとする。

(標識)

第14条 法第22条第13項に定める標識は、標識(別記様式第23号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美祢市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年6月30日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成29年6月30日 規則第11号
令和3年5月7日 規則第17号
令和6年3月13日 規則第6号