○美祢市空家等対策の推進に関する条例

平成29年6月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市内の空家等に関する対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保し、誰もが安心して住める、やすらぎのあるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民等」とは、本市に居住し、通勤し、通学し、又は滞在するものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(当事者間における解決の原則)

第3条 管理不全空家等及び管理不全空家であると疑われる空家等に関し生ずる紛争は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、所有又は管理する空家等が管理不全空家等とならないよう、適切にこれを管理し、空家等の積極的な活用に努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、空家等の適正な管理及び活用の促進がなされるよう、必要な施策(以下「施策」という。)を実施するものとする。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、市が法及びこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、管理不全空家等及び管理不全空家等であると疑われる空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(助言又は指導)

第7条 市長は、法第22条第1項の規定による助言又は指導のほか、そのまま放置すれば管理不全空家等となるおそれがあると認めたときは、当該空家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導することができる。

(空家等対策計画)

第8条 市長は、法第7条第1項の規定する空家等対策計画を策定し、同条第2項に規定する空家等に関する事項のほか、市の施策を総合的かつ計画的に実施する。

(協議会)

第9条 市長は、法第8条第1項に規定する協議のほか、市長が必要と認める事項に関する協議を行うため、美祢市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会についての必要な事項は、市長が別に定める。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管理する警察その他関係機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

美祢市空家等対策の推進に関する条例

平成29年6月30日 条例第22号

(令和6年3月13日施行)