○美祢市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営規則
平成28年12月19日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市農地利用最適化推進委員選任に関する規則(平成28年美祢市農業員会規則第1号)第8条に規定する美祢市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、農業委員会から美祢市農業員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則第8条の規定による選考の求めを受けたときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦された者及び応募した者(以下「推進委員候補者」という。)について選考を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
2 選考委員会は、推進委員候補者の選考に当たっては、書面審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 選考委員会の委員は、農業委員会の委員が互選した者をもって充てる。この場合において、推進委員に推薦した者及び推薦された者並びに応募した者を選考委員会の委員に充てることはできない。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年12月19日から施行する。