○美祢市農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年12月19日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び美祢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年美祢市条例第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び定数)

第2条 各推進委員が担当する区域及びその定数は、次のとおりとする。

担当区域

定数

大嶺町全域

2人

伊佐町全域

2人

豊田前町全域

2人

於福町全域

2人

東厚保町全域

1人

西厚保町全域

2人

美東町全域

6人

秋芳町全域

8人

(被推薦者及び応募者の資格)

第3条 推進委員の推薦を受ける者及び推進委員の募集に応募する者は、推進委員に委嘱される予定の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 20歳以上であること。

(3) 市の職員でないこと。

(推薦の求め及び募集の周知方法)

第4条 農業委員会は、推進委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次の方法により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)への周知に努めるものとする。

(1) 美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)別表に掲げる掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法

2 推薦の求め及び募集の期間は、4週間とする。

(推薦の手続)

第5条 農業者等が推進委員の推薦を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により推薦するものとする。

(1) 個人が推薦する場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人用)(別記様式第1号)

(2) 法人又は団体が推薦する場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(法人・団体用)(別記様式第2号)

2 前項様式の提出方法は、持参又は郵送とする。

(応募の手続)

第6条 推進委員の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(別記様式第3号)により応募するものとする。

2 前項様式の提出方法は、持参又は郵送とする。

(被推薦者及び応募者の公表)

第7条 省令第12条第1号及び第2号に規定する公表は、次の方法によるものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(推進委員候補者に係る評価)

第8条 農業委員会は、第5条の規定により推薦された者及び第6条の規定により応募した者について、美祢市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、選考を求めるものとする。

(推進委員の選任)

第9条 農業委員会は、前条に規定する選考委員会の選考の結果を受け、推進委員に委嘱する者を選出するものとする。

2 農業委員会は、第5条の規定により推薦した者及び第6条の規定により応募した者に対し、前項の規定による選出の結果を通知するものとする。

3 農業委員会は、第1項の規定により決定された者を推進委員に委嘱したときは、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年12月19日から施行する。

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美祢市農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年12月19日 農業委員会規則第1号

(平成28年12月19日施行)