○美祢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月19日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、美祢市農業委員会の委員(以下「農業委員」)という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、25人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美祢市農業委員会委員の選挙区における委員の定数に関する条例の廃止)

2 美祢市農業委員会委員の選挙区における委員の定数に関する条例(平成20年美祢市条例第147号)は、廃止する。

(農業委員の定数に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「農協法一部改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりこの条例の施行後も在任する間、第2条及び第3条の規定は適用せず、農業委員の定数については、なお従前の例による。

(美祢市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 美祢市報酬及び費用弁償条例(平成20年美祢市条例第53号。以下「報酬条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(農業委員及び推進委員の報酬の額に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農協法一部改正法附則第29条第2項の規定によりこの条例の施行後も在任する間、前項の規定による改正後の報酬条例別表の規定は適用せず、前項の規定による改正前の報酬条例別表の規定は、なおその効力を有する。

美祢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月19日 条例第42号

(平成28年12月19日施行)