○美祢市農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月19日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び美祢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年美祢市条例第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(被推薦者及び応募者の資格)

第2条 農業委員の推薦を受ける者及び農業委員の募集に応募する者は、農業委員に任命される予定の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること(市長が特に認めるときを除く。)

(2) 20歳以上であること。

(3) 市の職員でないこと。

(推薦の求め及び募集の周知方法)

第3条 市長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次の方法により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)への周知に努めるものとする。

(1) 美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)別表に掲げる掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 推薦の求め及び募集の期間は、4週間とする。

(推薦の手続)

第4条 農業者等が農業委員の推薦を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により推薦するものとする。

(1) 個人が推薦する場合 農業委員会の委員候補者推薦書(個人用)(別記様式第1号)

(2) 法人又は団体が推薦する場合 農業委員会の委員候補者推薦書(法人・団体用)(別記様式第2号)

2 前項様式の提出方法は、持参又は郵送とする。

(応募の手続)

第5条 農業委員の募集に応募する者は、農業委員会の委員候補者応募申込書(別記様式第3号)により応募するものとする。

2 前項様式の提出方法は、持参又は郵送とする。

(被推薦者及び応募者の公表)

第6条 省令第6条第1号及び第2号に規定する公表は、次の方法によるものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(農業委員候補者に係る評価)

第7条 市長は、第4条の規定により推薦された者及び第5条の規定により応募した者について、美祢市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、その評価の意見を求めるものとする。

(農業委員の選任)

第8条 市長は、前条に規定する評価委員会の意見を受け、農業委員に任命しようとする者を選出するものとする。

2 市長は、第4条の規定により推薦した者及び第5条の規定により応募した者に対し、前項の規定による選出の結果を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、選出された者を議会の同意を得て農業委員に任命したときは、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(農業委員の補充)

第9条 市長は、農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年12月19日から施行する。

(令和3年5月7日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

画像

画像

画像

美祢市農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月19日 規則第32号

(令和3年5月7日施行)