○美祢市議会議員の政治倫理に関する条例

平成28年7月1日

条例第27号

美祢市議会議員の政治倫理に関する条例(平成27年美祢市条例第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、美祢市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者として、市政に対する市民の負託に応えるため、政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 市民は、主権者として自ら市政を担い、公共の利益を実現する責務を負うことについて自覚をもつとともに、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、議員に対して、その権限又は地位による影響を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。

(3) (市が設立した公社、市が資本金を出資している法人を含む。)が行う工事、製造その他請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約又は許可、認可について、特定の個人、企業、団体を推薦、紹介するなどの、有利な取り計らいをしないこと。

(4) 市職員の公平な職務執行を妨げ、その権限又はその地位による影響力を不正に行使することを求めるような働きかけをしないこと。

(5) 市職員の採用、昇任又は人事異動に関しての推薦若しくは紹介等、その他地位を利用した不当な影響力を行使しないこと。

(6) 政治活動に関し、個人、企業、団体から、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

2 議員は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑念をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(審査請求権)

第4条 市民は、議員が前条第1項各号に定める政治倫理基準に違反する行為をした疑いのあるときは、有権者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者が、これを証する資料を添付して、議長に対して審査の請求をすることができる。

2 議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いのあるときは、これを証する資料を添付して、議員2人以上の連署をもって、議長に対して審査の請求をすることができる。

(審査会の設置等)

第5条 議長は、前条の規定による請求があったときは、美祢市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査を付託するものとし、審査会は、付託された案件の審査を行い、審査の結果及び意見を記載した審査報告書を作成し、議長に提出するものとする。

2 審査会の委員は7人とし、議員のうちから議長が任命する。

3 審査の対象となった議員(以下「当該議員」という。)は、委員となることができない。

4 委員の任期は、審査会が設置された日から審査報告書を議長に提出した日までとする。ただし、委員の任期中に議員の職を離れたときは、その日までとする。

5 審査会に会長1人、副会長1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

6 会長は、審査会を代表して会務を総括し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

7 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

8 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは、非公開とすることができる。

9 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員退任後も同様とする。

(当該議員の協力義務)

第6条 当該議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して説明をしなければならない。

(審査結果の通知)

第7条 議長は、審査会の会長から審査報告書が提出されたときは、その内容を第4条の規定による審査の請求をした者及び当該議員に通知しなければならない。

(信頼回復のための措置)

第8条 当該議員は、審査報告書において、当該議員の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 議会は、当該議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するための必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美祢市議会議員の政治倫理に関する条例の規定によりなされた審査の請求に係る審査会の取扱いについては、なお従前の例による。

(美祢市議会基本条例の一部改正)

3 美祢市議会基本条例(平成23年美祢市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美祢市議会議員の政治倫理に関する条例

平成28年7月1日 条例第27号

(平成28年7月1日施行)