○美祢市地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年美祢市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 家屋 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める建物及びその附属設備で、事業の用に直接供されるもの
(2) 土地 前号の家屋の敷地である土地で当該家屋及び構築物の垂直投影部分の範囲
(3) 償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに定める減価償却資産のうち、事業の用に直接供される構築物、機械及び装置であって、新設し、又は増設した設備に伴って取得し、又は製作し、若しくは建設したもの
(申請)
第3条 不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第4項に規定する認定事業者であることを証する書類
(2) 条例第2条第1項の特別償却設備等に係る事業所(以下「事業所」という。)の全体の平面見取図に、取得した家屋、構築物及び土地の位置、取得年月日及びこれを事業の用に供した年月日(事業の用に供した年月日は、家屋及び構築物に限る。)を明示したもの
(3) 事業所の年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類
(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)第31条第1項の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(5) 事業所の業務の概要を示す書類
(6) 家屋、構築物及び土地の取得に係る契約書
(7) 家屋及び土地の登記事項証明書
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。