○美祢市地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年3月16日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における地域経済の活性化、雇用機会の創出その他の地域の活力の再生に資するため、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項の地域再生計画に記載された同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した事業者に係る当該特別償却設備等の固定資産税の課税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による不均一課税(以下「不均一課税」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の適用範囲)
第2条 省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設したもの(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税の税率は、美祢市税条例(平成20年条例第69号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)以後3年度間に限り、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.01 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。) | 100分の0.35 |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。) | 100分の0.7 |
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.01 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。) | 100分の0.46 |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。) | 100分の0.93 |
(申請等)
第3条 前条第1項の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、初年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めるときは、当該固定資産に対して不均一課税の適用をすることを決定し、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対してその旨を通知する。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は申請者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美祢市地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。