○美祢市住民基本台帳ネットワークシステム情報セキュリティ規程
平成27年9月25日
訓令第38号
美祢市住民基本台帳ネットワークシステム情報セキュリティ規程(平成20年美祢市訓令第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理及び運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「総務省告示」という。)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)をいう。
(2) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(3) 本人確認情報 住民基本台帳に記載された情報のうち、本人確認を行うために必要な氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、個人番号及びこれらの変更情報の7情報をいう。
(4) 住民基本台帳カード 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。
(5) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(6) コミュニケーションサーバ 本市に設置されている総務省告示第1の2に規定する電子計算機をいう。
(7) 照合情報認証 住基ネットの操作業務を行うときに、正当なアクセス権限を有する操作者であることを確認する認証方法をいう。
(8) 照合ID 操作者を識別するための符号をいう。
(9) 操作者ID 操作権限を識別するための符号をいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令の適用範囲は、本市の職員並びに住基ネットのうち本市が整備し、管理責任を持つ範囲における情報資産、建物及び関連施設とする。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットに関わるセキュリティ対策及びその運用に関する施策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットをシステム面から管理する責任者としてシステム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務企画部長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを利用する部署におけるセキュリティ対策を実施する責任者としてセキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、前項に掲げるもののうち重要と認められる事項を審議するときは、美祢市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成20年美祢市条例第11号)に規定する審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、市民福祉部市民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は市長以外の執行機関の長に対し必要な措置を要請することができる。
(情報資産の管理)
第9条 セキュリティ責任者は、本人確認情報を適切に管理するため、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。
2 セキュリティ責任者は、本人確認情報の漏えい、滅失及び棄損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 セキュリティ責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
4 システム管理者は、セキュリティ責任者が管理するもの以外の情報資産について管理するものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第10条 次に掲げる住基ネットの構成機器については、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者IDによる照合情報認証により、操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(照合ID及び操作者ID)
第11条 システム管理者は、前条第1項のアクセス管理を実施するため、照合ID及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 操作者IDの種類ごとの操作者を定めること。
(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第12条 操作者は、前条第1号の規定により定められた照合ID及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第13条 操作履歴の保存年限は7年とし、アクセス管理責任者は遡って解析できるよう適切に保管するものとする。
(入退室管理者)
第14条 住基ネットの管理及び運用が行われる室の入退室を管理するため、入退室管理者を置く。
2 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びコミュニケーションサーバ、ネットワーク機器等を設置する電算室の入退室管理者は、総務課長をもって充てる。
3 入退室管理者は、前項に規定する室について入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(入退室の管理)
第15条 入退室管理者は、前条第1項の室の鍵を管理するものとする。
2 入退室管理者は、入室の許可を得たものに限り、入室を認め、鍵を貸し出すものとする。
3 入退室管理者は、前条第1項の室の入退室管理簿を作成し、5年間保管するものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調整)
第16条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託)
第17条 システム管理者は、住基ネットに関する業務を外部に委託(2以上の段階に渡る委託(以下「再委託」という。)を含む。)をしようとするときは、委託しようとする相手の経営の健全性、安定度、営業規模、営業地域等及び情報の保護に関する管理体制について、あらかじめ調査するものとする。
(委託契約書への記載事項)
第18条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する事項
(2) データの秘密保持に関する事項
(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(4) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(5) データの保管、返還又は廃棄に関する事項
(6) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(7) データの持出しの禁止に関する事項
(8) 事故発生時における報告の義務に関する事項
(9) 前各号に違反した場合における措置に関する事項
(受託者の管理状況の管理)
第19条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託(再委託を含む。)に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
2 システム管理者は、前項の規定による調査の結果をセキュリティ総括責任者に報告するものとする。
(委任)
第20条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年9月25日から施行する。
附則(平成27年訓令第39号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年訓令第27号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。